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海外在住者と日本で発生する税金

海外在住の方から
まとまった金額のお金を海外送金するときの
税金について相談を受けることがあります。

わたしが知っている範囲ですが
役立ちそうな情報をまとめます。

○ まとまったお金を送金すると
税金がかからないか。


まず、お金を受け取った国での税金は
各自で調べていただくしかないことをお断りします。

〔追加情報〕 
1.海外在住者の居住国での税金について
以下の情報をまとめています。
 関連情報
 『海外駐在・移住税務ハンドブック』の要約と追加情報 
   〃  各国編
 海外の共同名義口座と日本の相続・贈与税
2.一時帰国に役立つ情報
 関連情報
 一時帰国したときに利用したいsimカードとレンタルWiFiルーター
 参考サイト 海外在住者でもクレジットカード発行OKの条件


日本での税金については、自分のお金を
どのように自分の海外の口座へ送金しようと
 (たとえまとまった金額でも)
それだけで日本の税務当局から
課税されることはありません。
わーい(嬉しい顔)
 (後ろめたいお金は別です。)
 〔注意!〕 
1.日本にある本人のお金を、海外の自分の口座へ
海外送金するときに、さまざまな都合で
親族などの名前の口座へ移動してから海外送金
することがあります。
その場合、贈与でないことを示す
お金の流れを示す書類委任状
用意しておきましょう。
そうしておくなら、税務署からおたずねが届いても、
贈与税の対称にならないことをすぐに説明できます。
2.海外で受取る口座が、共同名義や他人名義口座の場合、
注意が必要です。
 関連情報 海外の共同名義口座と日本の相続・贈与税
 国税庁HPより No.4432 受贈者が外国に居住しているとき


日本に在住していた親族が亡くなり
受け取った相続財産であっても、
相続の手続きをすませて受け取ったお金なら
海外送金しても問題ありません。
 ※亡くなった方の死亡を金融機関が知っていると、
  すぐには引き出せないかもしれません。
  しかし、金融機関から求められる手続き
  (除籍謄本、遺産分割協議書の提出など)
  を踏むなら引き出しに応じてくれるでしょう。

〔相続時精算課税について〕
親などからまとまった金額を贈与されると
贈与税の対象になります。
 (贈与税の控除額は年間110万円)
しかし(2015年1月1日より)
 ・親が60歳以上
 ・贈与を受ける子や孫が20歳以上
で、親は相続税がかからない程度の資産なら、
相続時精算課税制度を利用して
実質的に2500万円まで非課税で贈与できます。
  ※相続時精算課税とは、現在の贈与を
   相続時にまとめて精算する制度です。
   詳しくは、国税庁HP
   No.4103 相続時精算課税の選択
   ごらんください。
    関連情報 国税庁HP 贈与税
    ※海外の不動産取得には、
     国内不動産取得に対する
     特例は適用されません。
〔参考情報〕
日本の相続税は、
2015年1月1日から基礎控除額などが引き下げられます。
 ・基礎控除  3,000万円
 ・法定相続人 一人当たり600万円
        (ex.相続人3人なら1,800万円)
 ・配偶者   1.6億円か相続財産の半分まで
        (※子供がいる場合)
くわしくは、
国税庁 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
(平成27年1月1日施行)をご覧ください。


次に、海外送金したお金から生まれる利益は
原則として現地国の税制に従うことになります。
そして、オフショアでの運用は、
現地国では非課税です。
しかし、当然ですが
日本在住者がオフショアで運用して得た利益は
総合課税の対象となります。
(日本国籍を持つ非居住者、非永住者、
 永住者については税務署にたずねてください。)
 ※※運用会社の日本支社や日本国内の関連法人を通して
   投資した場合,海外在住者にも20%の源泉徴収が
   課される場合があります。
   詳しくは税務署で確認してください。


○ 海外在住中に、
日本で発生する所得に対する税金


海外在住であっても、
日本で不動産所得著作権収入などの所得がある方も
おられるでしょう。
また、日本と租税協定を結んでいる国もあります。
そのため日本と在留している国の間で
調整が図られることがあります。

しかし、それぞれの国が納税者から
さらに搾り取ろうかと狙っているわけです。あせあせ(飛び散る汗)
基本的には日本で発生した所得については
日本で税金
を払ってくださいというのが
日本の税務当局の考えです。

日本の国税局は、海外在住者を
以下の3種類に分けており、
課税の仕方が異なります。
 1.非居住者: 居所(住まい)が日本にない場合
 2.非永住者: 居所(住まい)が日本にあり
          過去10年さかのぼって
          海外在住が5年未満
 3.永住者 : 居所(住まい)が日本にあり
          過去10年さかのぼって
          海外在住が5年以上
つまり、
 ・日本に家がない場合は「非居住者
 ・日本に家があっても
   海外生活が5年以上かどうかによって、
   「非永住者」と「永住者」に分けられます。

最近はロングステイがブームになっていて、
海外在住になると、公的年金については
源泉徴収をされずに受け取ることができます。
さらに、日本の年金所得に課税されないことが
メリットとなっている国もあります。

しかしその他の日本で発生する所得ついては
日本で納税する義務があることを忘れてはいけません。

一方で、海外への投資が盛んになり、
海外投資の勧誘も巧みになっています。
「小額づつ海外送金したら
税務署にわからないので大丈夫ですよ。」
などのセールストークを聞くことがあります。
しかし、その気になれば税務当局は
徹底的に調べることも可能です。
そのほか「うまく税金を逃れたけれども
そのお金を思うように使えない。」
などという笑えない話を聞くこともあります。

〔追加情報〕 海外送金.comより
海外資産5,000万円超への申告義務
平成25年12月末以降、
5千万円を超える海外資産を持つ人は
税務署への報告する義務があります。
税務署への申告漏れ・遅延・無申告のペナルティー
があるのできちんと対応しましょう。

海外投資でわからない点があるなら、
国税庁のHPにある電話やメール相談で
現在の税制を確認してから投資するくらいの慎重さが
必要かもしれません。

なお、最後にお断りしておきますが、
わたしは税理士ではありませんので
詳細は、日本の税務署や滞在している国の税務当局に
問い合せて確認してください。


このカテゴリーでは、海外在住者に役立つと考えられる
 海外在住者と日本の年金
 海外在住者の年金手続き.comの紹介
 『海外駐在・移住税務ハンドブック』の要約と追加情報
 『海外駐在・移住税務ハンドブック』の要約(各国編)
 海外の共同名義口座と日本の相続・贈与税
について説明しています。

[参考情報]
相互リンクをいただいている「暮旅」の運営者
暮 旅太郎さんが少し前に
『海外移住と税金 (明暗を分けた1715億円と36億円)』
という記事を書いておられます。
その中で
・香港在住が認められ、武富士創業者の長男に
  相続税の課税がされなかった。
・ハリーポッターの翻訳者に対してスイスではなく
  日本で所得税を納めることが求められた。
2つの対照的な事件が扱っておられます。
この一件以来、日本の税務当局の対応が変わったようです。
そして、今後も日本の税務当局の対応は
変わっていくでしょう。

〔追加情報:現在の裁判所の判断〕
租税判例DB−Wiki H200123東京高裁判決2



海外在住者と日本の年金

〔追加情報〕
海外在住者がお得に年金を受け取る方法について
 関連情報 海外在住者と日本の年金受取り
にまとめています。


海外で活動する人にとって年金の大切さは、

年金をを受取れる年代になった
 ・日本国籍のまま海外在住の日本人
 ・国際結婚して日本国籍を失った人
だけではありません。

若い人や、まだ年金を受け取れない人にも
大いに関係があります。

【若い人】
海外在住になると、年金掛け金を支払うかどうかは
任意です。
「将来、年金など受け取れるかわからない」
と年金を掛けないままで、もし障害を負ったら
障害年金(社会保険庁)を受けられるでょうか?
(学生など収入が少ない場合減免措置があります。)

【妻】
夫と死別後、寡婦年金は重要な収入!になります。
海外生活のまま寡婦年金を受け取るには
どうしたらよいでしょうか?

【日本と海外に分かれて家族が住む場合】
日本にいる家族の税負担も考えた年金受取方法は?

【再婚者】
再婚すると年金はどのようになるのでしょうか?

など、ちょっと考えるだけで
色々な問題が思い浮かびます。ひらめき

年金は、
 ・仕組みがわかりにくい。
 ・日本の状態を考えると
   将来受け取れるかどうかわからない。

かもしれません。
しかし海外在住の場合、問題が起きて
日本に帰国して対処するのは大変ですから
しっかり知っておきたい分野です。

最近加藤治さんのブログ
 年金問題の処方箋〜自分の年金は自分で守る!
 他のサイト 国民年金、厚生年金web
が充実してきています。

 事務所サイトはこちら
 → 加藤治社会保険労務士事務所



海外在住者の年金手続き.comの紹介

海外で活動していると
国際結婚された方も含めて
海外生活何十年という
日本人にお会いすることがあります。わーい(嬉しい顔)

そんなとき
年金はどうされているのですか?」
とたずねると、
「まったく調べていない。」
という人がいます。

日本の公的年金は
 ・日本で生活した期間が短い(日本国籍のまま)
 ・国際結婚などで日本国籍を失っている
と受取れないのでしょうか。exclamation&question

長く海外生活をしておられる人に
海外在住者のための年金手続き.comの紹介をします。
(以下はサイトの内容をまとめた説明です。)

【日本国籍を持つ人の公的年金受給資格】
日本の公的年金を受給するためには
25年の加入期間が必要です。
しかし、25年の資格期間を満たさないまま
海外へ転出しても救済措置があります。
日本国籍を持つ方が海外で暮らしていた期間
(20歳以上60歳未満)は保険料を払っていなくても、
年金をもらうのに必要な受給資格期間と計算されます。
これを合算対象期間(カラ期間)といいます。

ですから日本で年金加入期間が短くても
海外で暮らしていたことを証明できれば、
25年の受給資格期間を満たすことは可能になります。


【国際結婚など
  日本国籍を失った方のための社会保障協定】

 (二国間協定)
転出した国の社会保障制度に加入した場合、
日本の加入期間とその国の社会保障制度の加入期間
通算できます。
〔社会保障協定が発効されている国〕
ドイツ、 イギリス、 韓国、 アメリカ、 
ベルギー、 フランス、 カナダ、 
オーストラリア 、 オランダ、 チェコ、
〔交渉中または交渉準備中の国〕
スペイン 、 イタリア

日本とそれぞれの国の年金制度に
合計25年以上加入していれば、
日本国籍を失っていても
日本の年金の受給権が発生します。

もらえないと思っていた年金が
もらえるかもしれない。揺れるハート
そんなことを調べてくれるのが
社労士の加藤治さんです。

 社労士の加藤治さんのサイト
  → 海外在住者のための年金手続き.com

最近相談して年金を受取れるようになった方の例が
紹介されています。
お知り合いで
 ・日本国籍のまま長期間海外在住の方
 ・社会保障協定が適用される国で生活している人

がおられたら紹介すると良いかもしれません。わーい(嬉しい顔)



『海外駐在・移住税務ハンドブック』の要約と追加情報

最近は海外駐在だけでなく、
ロングステイなどを含め
海外へ移住する人が増えています。

ところで日本国籍のまま海外在住を続ける限り、
どうしても日本の税金が関係します。
国税庁もさまざまな税金逃れを摘発しています。
 → 国税庁 税の役割と税務署の仕事
   国際的租税回避行為への対応
     ※国税庁WEB-TAX TV

海外で活動する人が、
日本の税金、住む国の税制を知るため
海外駐在・移住税務ハンドブック」を
税金に関する質問に回答してくださる田邊税理士が
紹介してくださいました。
 (→ 海外送金.comスタッフ紹介より)
 


この「海外駐在・移住のための税務ハンドブック」は、
海外在住者に
 ・日本の所得税、相続・贈与税がどのようにかかるか
さらに
 ・アメリカ、イギリス、スペイン、カナダ、
  オーストラリア、ニュージーランド、ドバイ、
  インド、タイ、シンガポール、マレーシア、
  ベトナム、インドネシア、香港各国での
  所得税と相続・贈与税の取扱い

について詳しく説明しています。
各国別の情報は
 海外駐在・移住税務ハンドブックの要約(各国編)
にまとめています。
このページでは、基本的な情報を確認できます。

【納税代理人について】
海外在住になる人の中には
  ・海外にでかけるまでに日本での未処理の税金
  ・日本に住民登録がなくてもかかってくる税金に対応する
ために、納税代理人を立てる必要があります。
特別な資格などは求められませんので、
(親族、税理士など)誰を指名してもかまいません。
所得税だけでなく、固定資産税などの税金についても
同じ人を指名することができます。

〔お断り〕
1.読者にできるだけわかりやすい言葉で説明します。
そしてサイトオーナーは税理士ではありませんので、
法律用語としては正確でないことがあります。
不明な点や詳しい内容については
海外駐在・移住税務ハンドブック」から確認してください。
2.日本国籍を持つ人を対象に説明します。
3.田邊税理士より、海外駐在・移住ガイドブックに
説明のない情報をいただき
〔追加情報〕として説明しています。

まず海外在住者にとっての日本の所得税、
相続・贈与税についてのメリットをまとめます。


T.海外在住者(非居住者)と日本の所得税

1.非居住者の定義
1年以上海外に滞在するため市町村役場で
海外への転出届けを出した人は「非居住者」になります。
その他、海外旅行に出かけた人が1年以上旅行を続けると
1年後以降に「非居住者」になります。

ただし税金面で海外在住者のメリットを受けるには、
単に住民登録を抹消するだけでなく、
実際に海外に住んでいることを示す必要があります。
〔追加情報〕
「生活の本拠(=住所)」が日本国内にない
ことが前提です。

〔参考情報〕 
2006年ハリーポッターの翻訳者松岡佑子さんの
所得税に関して、住所がスイスか日本かが
問題になりました。
→ 参考URL 税理士法人わかば
  国際税務ニュース こみみはふくみみ 

2.海外在住者(非居住者)の
日本の所得税のメリットなど
外在住者(非居住者)は、日本在住時の
税負担と比較すると軽減されることがあります。

そのため住む国の物価水準にもよりますが、
外国人として生活するためにかかるコストを含めても
経済的に余裕が生まれることがあります。

以下にいくつかのポイントをあげます。

(1)日本国内で発生する所得からの
源泉徴収だけになります。
だたし不動産収入は日本で確定申告が必要です。
(当然ですが固定資産税もかかります。)
また居住者のように源泉徴収で払い過ぎた部分を
確定申告して取り戻すことはできません。
〔追加情報〕
<源泉徴収で課税関係が終了する所得(非居住者の場合)>
  所得の種類            課税方法
日本の銀行預金利子      「15%」の源泉分離課税
日本の上場株式の配当金    「7%」の源泉分離課税
                (平成23年12月31日まで)
  (日本の未上場株式の配当金は「20%」の源泉分離課税)
日本の株式の譲渡益       原則、非課税
(事業譲渡類似株式、国内滞在中の株式等の譲渡は
 「15%」の申告分離課税)

日本での給与           原則、非課税
 (国内勤務の対価は「20%」の源泉分離課税 また、
日本法人からの役員報酬も「20%」の源泉分離課税)

 ※租税条約の軽減税率が適用される場合があります。
 ※株式の譲渡益は、原則、非課税となります。

そのほか事業所得など源泉徴収されない所得は
確定申告をして納税する必要があります。
なお、使用料など租税条約で
免税とされている所得については
実質的に非課税となります。
そのほかの源泉徴収されない所得については
実質的に非課税となります。

〔追加情報〕
【非居住者の不動産関係の所得、確定申告とアドバイス】
不動産関係の所得は源泉徴収されたうえ
確定申告が必要となります。
源泉徴収で取られ過ぎた分は、居住者と同様
確定申告により取り戻すことができます。

不動産関係の所得は確定申告が必要となり、
所得計算自体は居住者と同じですが、
住民税がかからないため、
 ・不動産所得は最高で40%
  (居住者の場合50%)、
 ・不動産譲渡所得で長期の場合は15%
  (居住者の場合20%)、
 ・短期の場合は30%
  (居住者の場合39%)
となります。

それ以外の所得は10%〜20%の税率で源泉徴収され
課税関係が終了するものが多いです。
日本株のキャピタル・ゲインや日本国債の利子などは
非課税となるほか、住民税もかかってきません。

<非居住者の確定申告>
・国内源泉所得のみ課税
つまり不動産所得、不動産譲渡所得以外の
ほとんどの所得が源泉徴収で課税関係が終了します。
【アドバイス】
非居住者なってから含み益のある資産を売却すると、
節税になります。

(居住地国の税制を事前にチェックすることが必要です)

【不動産所得の確定申告】
・賃料収入の20%が源泉徴収されます
 (但し、賃借人が個人で居住用の場合は不要)
・確定申告による総合課税
 (住民税が課税されないため、最高40%の累進総合課税)
・所得控除が3つに制限される
(基礎控除、寄附金控除、雑損控除のみ)
【アドバイス】
不動産所得・不動産譲渡所得は総合課税のため、
不動産を法人所有にするなど事前の対策により
節税になります。

 (居住地国の税制を事前にチェックすることが必要です)

(2)租税条約を結んでいる国に住んでいる場合、
日本で支払った源泉徴収額を考慮して納税額を調整します。


3.海外在住(非居住)者の主な所得に関する税金

(1) 日本の給与所得
〔追加情報〕
給与所得については、勤務地国課税が原則と
なりますので、日本で支払われる家族手当などは、
日本で課税されることはありません。
(日本法人の役員である場合を除く)。

(2)日本の公的年金
日本年金機構に海外在住(非居住)になることを
申告する必要があります。
非居住者として源泉徴収され、その後
住んでいる受取った国で所得税を納めます。
ただし、国によっては
 ・住んでいる国での所得だけに税金がかかる
   賦課方式(領土主義)である
 ・年金から税金を取るシステムがない
ため、住んでいる国で日本での収入を受取っても
税金がかからないことがあります。
 (例:シンガポール、マレーシア)

〔海外在住者の厚生年金源泉徴収例〕
2ヶ月ごと40万円(月当たり20万円)の年金を支給される人の場合
(40万円-6万円×2ヶ月)×20%=5.6万円 
が源泉徴収されます。(手取り約34.4万円)
※住んでいる国で日本での年金所得に税金がかからないなら
日本での源泉徴収以外は非課税となります。
〔参考情報〕
日本居住者として公的年金を受取ると、その他の所得と合算して
所得税、国民健康保険税がかかります。
ところでたいていの国の民間医療保険は日本の国民健康保険ほど
高額負担ではありません。


(3)日本株式の配当
・未上場株式:20%の源泉徴収
・上場株式 :7%   〃

(4)預貯金の利息:15%の源泉徴収
※地方税はかかりません。

(5)受取家賃:家賃の支払者がもっぱら
自己または親族が住む場合
家賃から必要経費を差し引いて確定申告します。

(6)日本の株式売却益:原則非課税

(7)日本の不動産売却益:
    居住者と同じ課税、ただし住民税は非課税

(8)ストックオプション:給与所得扱い

海外駐在・移住税務ハンドブックの購入は、
以下の画像をクリックしてください。



海外送金・海外投資の税金対策、
税務署からのお尋ねえの対応と海外口座のトラブルは
 → 『海外送金.com』まで
    ※追加情報をくださった田邊税理士のサイトです。

U.海外在住者と日本の相続税・贈与税
非居住者として海外在住が5年10年を超えると、
制限納税義務者」となります。
5年未満10年未満では、相続・贈与税については
  日本在住者と同じ扱いになります。)
2017年税制大網
→国税庁HP No.4138 相続人が外国に居住しているとき
 ※平成29年4月1日以後適用されます。

【「制限納税義務者」のメリット】

○ 相続税
被相続人(遺産を残す人)、相続人(受取る人)の
両方が海外在住5年10年超の場合
相続税は日本国内の財産のみが対象になり、
海外の遺産に対する課税は
その国の法律に従うことになります。
また5年超海外在住(非居住)者の親が支払った
海外の保険を、同じく5年超海外在住(非居住)者の
制限納税者が受け取っても
日本の相続税の対象には含まれません。

○ 贈与税
贈与する人、受ける人の両方が海外在住5年10年超の場合
財産の贈与については、その国の法律に従って
課税されます。
 参考URL 国税庁HP 
 No.4138 相続人が外国に居住しているとき

ところで国によっては
 ・相続税や贈与税がない国
 ・相続税や贈与税が日本より低い税率

ということがあります。
(例:シンガポール、マレーシアは
 相続税、贈与税はありません。)
〔サイトオーナーの追加情報〕
1.日本⇔アメリカ、イギリスとの間で
相続税の調整ができます。
日本は遺産を受取った人が相続税を納めますが、
アメリカでは遺産を残した人に対して
相続税が課税される仕組です。
親がアメリカで財産を残して死亡すると、
日本の相続税が関係する子供がいる場合
日米双方で相続税を納めることになりますが、
この取り決めで調整することができます。

2.海外在住者は以下の平成24年度税制改正の対象外です。
〔平成24年度税制改正の一例〕
日本の居住者が毎年12月31日時点で5,000万円超の
海外預金口座・不動産・株式などの国外財産を
保有していると所轄の税務署への申告が
義務付けられます。
→ 参考情報 海外送金.com 
  海外資産が5,000万円超は報告・申告が義務付けられる

3.今後さらに相続・贈与税が厳しくなる可能性があります。
 例:外国籍の子どもや孫に対する課税強化など
 参考URL BLOGS
 日本人は相続税から逃れられないのか?


相続・贈与税の関する制限納税者のその他メリットなど

1.相続税については「小規模宅地等の特例」が
海外の不動産にも適用されます。
 ※参考URL 国税庁HP (小規模宅地等の特例)
  No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例
この特例は、海外の不動産にも対象になります。
ただし、相続開始3年前以内に日本国内にある
自分または配偶者の所有する家屋に住んでいないことが
条件になります。

〔参考情報〕
贈与税については
@海外の不動産は、夫婦間での居住用不動産の特例には
含まれません。
 (国内の不動産のみに適用)
→ 国税庁HP 
 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

A親子間で不動産取得の非課税特典には
海外不動産は含まれません。
 (国内の不動産のみに適用)
 → 国税庁HP 
 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

B65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与を
相続時の課税を選択する
相続時精算課税(特別控除2.500万円)は、
海外の不動産購入にも
適用されます。
→ 国税庁HP No.4103 相続時精算課税の選択
  その他の情報  
  国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用


海外在住者にとっての所得税、相続・贈与税は以上です。

各国別の詳しい情報は、
海外駐在・移住税務ハンドブックの要約(各国編) 
をご覧ください。

海外送金・海外投資の税金対策、
税務署のお尋ねへの対応と海外口座のトラブルは

 → 『海外送金.com』まで
    ※追加情報をくださった田邊税理士のサイトです。

海外駐在・移住のための税務ハンドブックは、
以下のリンク先から購入できます。


アマゾンで売り切れのときは、
楽天からも購入できます。

 


『海外駐在・移住税務ハンドブック』の要約(各国編)

海外駐在や現地採用として働く人、
移住・ロングステイをする人にとって
 ・その国の税のしくみ
を知ることは大切です。
またそれぞれの国での在住中に
 ・日本で生まれる収入にかかる税金
 ・贈与・相続への課税

についての知識は欠かせません。
海外在住者にかかる日本の所得税、
相続・贈与税についての基本的な情報は
『海外駐在・移住税務ハンドブック』の要約と追加情報 
をご覧ください。

この海外駐在・移住税務ハンドブック
 ・現地国の駐在員や現地採用として働く人
 ・現地国などの預貯金、日本の年金や預貯金、
   不動産収入などで海外生活する人
 ・現地国や日本の株式や不動産の譲渡所得の取扱い

に必要な所得税、贈与・相続税について
詳しく解説しています。😃

 


【取り上げている国】
アメリカ、イギリス、スペイン、カナダ、
オーストラリア、ニュージーランド、ドバイ、
インド、タイ、シンガポール、
マレーシア、ベトナム、インドネシア、香港

海外駐在・移住税務ハンドブック」で説明されている
各国別の情報は以下の通りです。

≪居住者・非居住者の基準≫
年間182日以上などの滞在日数だけではなく、
実際的なそれぞれの国での適用
 ※詳しくは書籍を購入して確認してください。

≪所得税≫(居住者)
・居住者の所得税
  現地国での収入、
   その国以外で生まれる所得への課税
   日本の預貯金、その国の預貯金、
   年金、日本の株式配当所得・譲渡所得
   日本の不動産所得・譲渡所得
   ストックオプションへの課税
・所得控除
・二重課税の調整
・申告・納付
・納税額のケーススタディ
  ※一部の国に限る

(その国から見た)非居住者の税務≫

≪贈与・相続税≫
・課税方法、その範囲と評価、控除額
  日本は財産を受取った人が税金を納めますが、
  多くの国では相続人ではなく
  相続財産そのものに課税されます。
  (日本のような配偶者の有無、相続人数によって
   決まる方式とは異ります。)

  また、その国の財産だけでなく
  海外の財産への課税についても対応が異なります。
  (中には贈与・相続税がかからない国もあります。💡)

そのほか 
 ・相続税の計算
 ・二重課税の調整
 ・申告・納付
 ・納税額ケーススタディ ※一部の国に限る
について説明されています。

さらに日本にいては気づかないような

・タイ
  設立した会社からの収入と会社売却、不動産の譲渡、
  日本へ帰国後タイにある資産を売却したときの課税
・シンガポール
  不動産購入時の印紙税
・マレーシア
  日本へ帰国してマレーシア非居住者
   となったときの税制の特例
・イスラム教国
  (取り上げているのはドバイ、マレーシア)
  その国のムスリム法にそった相続に対応する必要
についての説明もあります。

海外送金・海外投資の税金対策、
税務署からのお尋ねへの対応と海外口座のトラブルは
 → 『海外送金.com』まで


詳しい内容はこの書籍を購入して確認できるので
ここでは取り上げている国の
居住者の所得税、贈与・相続税のポイントをまとめます。
〔この書籍への希望〕
取り上げた国の税制について説明する
サイトURL・法令名などを明らかにするなら
さらに信頼性が増すと思います。
(一部には記載あり)

※アマゾンで売り切れのときは、
楽天からも購入できます。


【アメリカ】
〔所得税〕
所得の発生場所にかかわらず、
(日本を含む)すべての所得に総合課税されます。

〔贈与税〕
贈与した人が申告・納付します。
(日本は贈与を受けた人が申告・納付)

〔相続税〕
遺産(被相続人)に遺産税が課されます。
※注 統一移転税制
※注:個人の生涯にわたる財産の移転(相続・贈与)
 の総額に課税されます。

 ※日本は相続人(遺産を受け取った人)が
  申告・納付するので、日米間で
  二重課税を調整する仕組みがあります。


【イギリス】
〔所得税〕
(日本を含む)すべての所得に総合課税され
(全世界課税)、
納税者が税額を計算し申告する申告納税です。
 ※英国居住者であっても本拠地が英国にない場合、
  送金基準を用いる事ができます。
  ただしいくつかの控除が使えなくなります。
  (通常は発生基準を適用、各種控除あり)

〔贈与税〕
贈与税の制度はありませんが、
贈与者にキャピタルゲイン税がかかることがあります。

〔相続税〕
遺産そのものに課税される遺産税方式※注
被相続人が亡くなる7年前以内に行った贈与は
相続税の対象に含まれます。
日英間には相続税に関する租税条約はありませんが
英国側で外国税額口座の制度があります。
 ※注:日本は相続人(遺産を受け取った人)が
  申告・納付します。



【スペイン】
〔所得税〕
原則として(日本を含む)全世界で得た所得が
課税対象になります。
駐在員の留守宅家賃、日本の銀行に入金される
留守宅手当は、スペインで課税されます。
キャピタルゲインも他の所得と分けずに
課税所得に含まれます。
また、以下の場合、実際の取引がなくても
キャピタルゲイン課税が生じることがあります。
 ・居住者が非居住者になった場合
 ・資産の使用用途変更
 ・所有者の死亡・現金以外の資産の贈与・資産の交換
   ※主たる居住用不動産の譲渡は非課税

※居住者にかかる所得税の追加情報
EXPAT制度があり、所得控除のある累進課税、
または所得控除のない一定税率(24%)に基づく所得かを
選べる制度があります。
※※富裕税:2011、2012年のみ復活した税があります。

〔贈与税〕
スペイン国内の財産、国外の財産を取得した人に
課税されます。

〔相続税〕
相続人に対して課税されます。


【カナダ】
〔所得税〕
全世界で得た所得に対して課税されます。

※注意したい税としてキャピタルゲイン課税があります。
株式、カナダおよび海外に所在する一定の不動産、美術品、
宝石、コインなどの資産売却価値が修正原価
(取得価格に特定の要素を加算・減算したもの)を
上回る場合、その資産の所在地にかかわりなく
キャピタルゲインの50%がカナダで課税されます。
そしてキャピタルゲインも、他の所得と分けずに
課税所得に含まれます。

また以下の場合、実際上の取引がなくても
キャピタルゲイン課税が生じることがあります。
 ・居住者が非居住者になった場合
 ・資産の使用用途変更
 ・所有者の死亡・現金以外の資産の贈与・資産の交換
   ※主たる居住用不動産の譲渡は非課税

〔贈与税〕
連邦やケベック州を除く州には贈与税はありませんが、
贈与があった時点での市場価値で
資産の譲渡があったものとしてみなし
譲渡益に対してキャピタルゲイン課税されます。

なお、日本での贈与税の対象となるような大金を
贈与された場合でも、カナダでは贈与税の課税は
ありません。
そのまま自分の銀行口座に入れてしまえばよいのです。

〔相続税〕
連邦やケベック州を除く州には相続税はありませんが、
死亡時のカナダ内の財産について所得税の申告が必要です。
その時点での市場価値で資産の譲渡があったものとして、
故人にみなし譲渡益にたいして他の所得と合算して
死亡年度の所得として課税されます。

なお遺産がある場合、検認料を払う必要があります。

贈与税と同じく現預金はキャピタルゲインを生じないので
課税の対象になりません。
日本の資産については、キャピタルゲインが
生じていなければ、死亡時までの収入に
たいしてのみ申告します。
カナダでは生命保険の保険料は確定申告の際
税金の控除対象になりませんが、
死亡時に支払われる死亡保険金には税金はかからず、
全額保険金受取人に支払われます。

日本に帰国後(一時帰国ではない)死亡した場合、
日本の資産についてのキャピタルゲインについては
課税済み(帰国時に申請が前提)ですから、
カナダでの不動産などについてのみ
キャピタルゲイン課税が行われます。

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【オーストラリア】
〔所得税〕
日本を含む全世界で得た所得に対して課税されます。
キャピタルゲインについては譲渡損と相殺し、
相殺し切れない場合は、総合所得との相殺はできず
翌年以降に繰り越します。

〔贈与税〕
贈与税はありません。
ただし贈与により移転した資産については
譲渡による資産の移転とみなされ、
贈与側に譲渡損益が生じます。

〔相続税〕
相続税はありません。
相続による財産の移転には資産の譲渡損益も適用されません。
(贈与税とは異なる)


【ニュージーランド】
〔所得税〕
全世界で得たキャピタルゲイン以外の
すべての所得に対して課税されます。
 ※ただし当初より売却するつもりで購入した資産の
  売却益については、所得として課税の対象になります。
 ※※一時的な外国所得免税制度
  ニュージーランドに技術や知識を持つ個人を惹き付け、
  ニュージーランドでの事業開拓を助けるために
  導入された制度で、適用を受けるための用件が
  設けられています。

〔贈与税〕
贈与税はありません。

〔相続税〕
相続税や遺産税はありません。
ただし故人の相続財産から生じた収益については、
所得課税の対象になります。


【ドバイ】
〔所得税〕
個人所得税はありません。

〔贈与税〕
贈与税はありません。

〔相続税〕
実質的相続法は、スンナ派学説によるイスラム法
ドバイで不動産などを所有する場合は、
あらかじめ現地の弁護士の助言のもとに
遺言で被相続人の意思を明確にしておくと良いでしょう。


【インド】
※居住者について
通常の居住者、非通常の居住者に分かれます。
非通常の居住者の課税については書籍に説明があります。

〔所得税〕
全世界の所得が課税の対象です。
年齢により適用される所得税率が異なります。

〔贈与税、相続税〕
インドには贈与税、遺産税はありません。

※富裕税
通常の居住者の場合全世界の財産から
負債を差し引いた順財産に対して、
1%の税率で課税されます。
(基礎控除 INR3,000,000)

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【タイ】
〔所得税〕
居住者は、
@タイ国内で生じた所得
Aタイ国外で生じた所得のうち、
  その所得を得た年度と同一課税年度内に
  タイに送金または持ち込んだ部分に対して
  個人所得税が課されます。

※たいでの法人設立や不動産購入が多いためでしょうか、
この書籍では、タイ非居住者(1暦年で180未満の滞在)の
 ・タイ国内の預金利子
 ・タイで設立された法人から得る
   株式配当・譲渡から生じるキャピタルゲイン
 ・不動産売却から生じるキャピタルゲイン
に対する税金についての詳しい説明があります。

〔贈与税〕
贈与税はありません。
ただし不動産の所有権
または占有権が無償で移転した場合は、
譲渡人に対して個人所得税のみなし課税があります。
(例:タイ居住者の夫から妻へ
   タイにあるコンドミニアムを贈与した場合、
   夫に個人所得税が課せられます。)

〔相続税〕
相続税はありません。
なお相続・遺贈により取得した財産を譲渡した場合、
個人所得税が課されます。
しかし、船舶などを除く動産は非課税です。


【シンガポール】
※居住者の判断
暦年で183日以上の滞在以外に、質的基準、
2暦年にわたって183日以上連続して滞在する
といった基準があります。

〔所得税〕
シンガポールで生じたまたは得た所得にだけ課税されます。
また住民税はありません。
ですから、日本で生じた所得
(年金、株式配当・譲渡所得、不動産収入・譲渡所得)
には課税されません。
シンガポールで認可された銀行などからの
預金利子には課税されません。

〔贈与税〕
贈与税はありません。

〔相続税〕
相続税はありません。


【マレーシア】
〔所得税〕
@マレーシア国内で生じた所得
 (国外で受取ったものを含む)
Aマレーシア国外で生じた所得のうち、
  国内で受取ったもの
に課税されます。
しかし、2004年以降はAについて
免税措置がとられているので、結果として
国内生じた所得のみが課税対象になります。

ですから、日本の預金利子、年金、株式の配当・譲渡、
不動産収入・譲渡についてはマレーシアでは
課税されません。
2008年以降マレーシアの預金利子については
免税が原則となっています。
またマレーシアには地方税はありません。

≪日馬租税条約の取扱い≫
日本とマレーシア両方に住所をもつ人の場合
@恒久的住所の所在地
A重要な人的・経済的利害関係の所在地
B常用居住地
C国籍地
D日馬関係当局の合意地
の基準によって決定します。

〔贈与税〕
贈与税はありません。

〔相続税〕
相続税はありません。

≪マレーシアの実質的相続法と日本からの移住者への注意≫
被相続人の財産は、
相続開始の時点でいったん遺産管理人
(遺言がないケース)
または遺言執行人が管理して、債権債務の整理後に
相続人に分配されます。

マレーシアの実質的相続法によれば、
被相続人が死亡すると
遺産のうち、
 ・すべての(マレーシア、日本を含む)動産
さらに
 ・マレーシアにある不動産
についてマレーシア法が適用される可能性があります。
ですから
被相続者は遺言を残さないと、
相続の手続きが完了するまで数ヶ月から
時には数年かかることがある

ので注意が必要です。

※マレーシアの法律多元主義について
歴史的経緯と民族的・宗教的多様性のため
マレーシア法制には
マレーシア法とイスラム法があり、
相続法はマレーシア法制が
もっとも特徴的に表れる法領域です。

被相続人が日本人もしくは遺産が日本にある場合、
 ・動産については被相続人の住所の法律、
 ・不動産についてはその所在地の法律
に従います。
(少ないケースでしょうがイスラム教徒で
 イスラム法が適用される場合は当てはまりません。)

〔サイトオーナーからの参考情報〕
銀行口座を夫婦など共同名義にし、
どちらか一方の署名で手続きできるよう
取り決めることができます。
そうしておくなら一人が死亡しても
他方が銀行取引を行うことができます。
ただし二人が同時に死亡すると銀行取引はできず、
相続人がふさわしい手続きを取る必要があります。
そのほか日本の相続税法にも注意が必要です。

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【ベトナム】
〔所得税〕
全世界の課税所得について
個人所得税を納める義務があり、
総合課税と分離課税に分かれます。
そしてその分類は

・総合課税される所得:
  事業所得、給与所得

・分離課税される所得:投資所得5%、資本譲渡所得20%、
 有価証券譲渡所得20%(もしくは譲渡価格×0.1%)
 不動産譲渡所得25%(もしくは譲渡価格×2%)
 ロイヤルティによる所得 1千万ベトナムドン超に対し5%
 賞金などによる所得 1千万ベトナムドン超に対し10%
 相続・贈与による所得 1千万ベトナムドン超に対し10%
 ※1千万ドンは約4.3万円 1日本円=234.74ベトナムドン
  (2013/01/11時点)


さらに、日本とベトナムの銀行預金利子、
日本の年金、は免税となっています。

〔贈与・相続税〕
ベトナムに贈与税、相続税はありませんが、
相続・贈与された資産には個人所得税がかかります。
しかし、夫婦、親子、義父母養子、祖父母・孫、
兄弟姉妹間などの不動産の相続・贈与は免税です。


【インドネシア】
〔所得税〕
全世界所得課税のため、
@国内源泉所得 A国外厳選所得 について
個人所得税が課されます。
そして駐在員が日本で支払を受ける給与や
留守宅手当てなども
インドネシアで課税されます。
なお、インドネシア国内の銀行(外資系を含む)
預金利子は20%の源泉分離課税となります。

〔贈与・相続税〕
贈与税、相続税はありません。
また支配関係などがない者から受ける贈与については
非課税という規定があります。


【香港】
〔所得税〕
香港で生じる所得に対してのみ
事業所得税、給与所得税、資産所得税が、
居住者、非居住者の区別なく等しく課税されます。
ですから日本で発生する所得には一切課税されません。
そのほか香港の預金利子は課税されません。

〔贈与・相続税〕
贈与税、相続税はありません。


以上が各国別の情報の要約になります。


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海外の共同名義口座と日本の相続・贈与税

最近は、ロングステイや海外駐在のため
海外で生活する人が増えています。
そして多くの国では、
ふつうに夫婦などの共同名義口座が使われます。

しかし、一方では日本の税務署
共同名義口座へ送金したお金の使途を調査し、
相続・贈与税の支払いを求める例が増えています。😞

また
1.相続税の基礎控除引き下げがほぼ決まり、
相続税大増税が始まります。
特に基礎控除の引き下げにより、
今まで相続税に関係なかった層が含まれるようになります。
〔改正のポイント(予定)〕
・基礎控除 5000万円 → 改正後3000万円
 法定相続人一人当たり1000万円 → 改正後600万円
そのほか
・相続財産のうち6億円を超える部分に新たに55%の最高税率
 相続財産2億円超から3億円までの部分の税率も
 40%から45%に引き上げ、よって相続税率は
 現在の財産規模に応じた6段階→8段階となります。

なお配偶者については、1億6千万円
もしくは配偶者の法定相続分相当額を比較して
大きい額までは相続税がかかりません。
  → 国税庁HP No.4158 配偶者の税額の軽減

2.2013年末から、国外財産報告制度も導入されます。
 参考情報 海外送金.COMより
 海外資産が5,000万円超は報告・申告が義務付けられる

ですから、今まで相続税とは関係が無いと考えていた人も
突然支払いを求められる時代が来ようとしています。
これからはますますきちんとした税金についての知識と
対応が求められるでしょう。
〔参考情報〕
不動産や自社株式などが財産の大半で
相続税に見合う金融資産がわずかしかない場合、
相続する(贈与を受ける)妻や子供に大きな負担をかけます。
サイトオーナーは、
父親が突然死んで相続税(延納)を10年払い続けた。
(相続税の支払いのため、社長であるわたしの)
当時の実質所得は(わが社の)部長より少なく、
進学期の子供もいてお金のやりくりが本当に大変だった。
」 
と語った企業経営者にお会いしたことがあります。

というわけで
海外在住者の共同名義口座で
 ・どのようなトラブルが起こっているか、
 ・どんな点に注意をするか

について、
このブログで海外送金に関する税金について
回答してくださる田邊税理士から教わったことを
まとめます。😃

 田邊税理士の経歴 → 海外送金.COM 事務所紹介
ポイント:
海外で一般的な共同名義の口座は
まず税務署の調査の対象
になり
 ・生前には共同名義者間での贈与
 ・相続時には共同名義口座にある資産の申告漏れ
といった問題が発生し、実務的に悩みを抱える人が多い。

その理由:なぜなら、相続(+贈与)税の調査では、

1.日本の銀行口座の入出金記録などから
多額の引き出しや振込等がないか
入念にチェックされます。
むろん名義が違えば当初の調査では判明しません。
しかし口座の入出金の記録などから、
多額の引き出しや振込等がないか入念にチェックされ、
本人名義以外の口座が申告漏れとして発覚します。

2.ハンドキャリーで海外の金融機関に預けたお金は、
租税条約を締結している
相手国の国税当局との情報交換により
現地の口座情報が日本の税務署に報告されます。

最近、税務署からのお尋ねや税務調査が増えているのは
そのような理由があるためです。
(名義が違うのでばれないと考える人もいますが、
 相続税の調査では 最低でも過去5年〜10年間の
本人名義の口座をすべて名寄せして調べるので
隠し通すことは難しいでしょう。)

共同名義口座で以下のような例では
100%近い確率で申告漏れが判明して、
受取った人が相続・贈与税の支払いを求めらる💦
ので注意が必要です。
事例1
夫の資金を妻と夫の共同名義口座に入金し、その資金で
 ・妻や子供などの名義で投資をする。
 ・妻名義で不動産を購入したり、
   生活費以外の高価な買い物をする
場合、夫婦・親子間で贈与があったと見なされます。

事例2
贈与する側と受取る側双方に合意がないと判断され、
贈与があったとはみなされず、相続財産と認定される。
たとえば
 ・夫が妻や子供などの名前を使って
   内緒で勝手にした投資や預金
 ・まだ判断能力のない子供の名義でした預金など
は、夫本人の財産とされ相続財産に含まれます。

海外だからバレないというのは、
2〜3年前までの話しで、
海外取引、海外資産は、国税当局が
現在最も注力している調査対象です。

〔税理士ではありませんがサイトオーナーの意見〕
3000万円程度(将来予想される相続の基礎控除額?)
を超える資産を持つ人、もしくはその子供にあたる人は、
以下の3つことをすすめます。
 ※死亡した被相続人の配偶者については、1億6千万円もしくは
  配偶者の法定相続分のいずれかまでは相続税がかかりません。
  しかし配偶者が死亡すると、残された家族に相続税が
  かかってきます。


1.・生活資金を預ける銀行
  ・投資目的などで利用する銀行
を分ける。
個人名義の口座と共同名義口座の両方を持てる銀行なら
 ・個人名義の口座→ 投資、貯金などまとまったお金
 ・共同名義口座→ 日常の生活費など小額のお金
と、それぞれ別々に管理する。

2.まとまった金額の不動産や高額な買い物をするときは、
名義も含めて日本からのお金の流れを
はっきり示せるように
しておく。

3.自分、妻、もしくは両親が死んだら、
新しい相続税法でどのくらいの相続税がかかるか計算し、
ふさわしい金融資産を用意しておく。

〔その他情報〕
海外の共同名義口座から引き出し
日本へ単独名義で送金しても
受取人には、共同名義からの送金と反映されます。
海外の共同名義口座から日本へ送金するときの
送金者名についても注意が必要です。


海外資産に関する税金については
  
  → 海外送金.COM まで
  ※簡易なメール及び電話での質問・相談や
   それぞれの手続きについての費用の見積もりは無料です。




相続時精算課税の適用と注意点

海外在住者が、
親などから住宅取得の資金援助を受けるときに
贈与税をかけられないよう
相続時精算課税について説明することがあります。
 参考サイト 国税庁HP 相続時精算課税
 関連情報 海外送金したら税務署からおたずねが来た!

相続時精算課税が、
 ・どのような制度か
 ・相続時精算課税を受けるための手続きと提出する書類
について近くの税務署まで出かけてたずねました。
相続時精算課税について
そして気を付けたいポイントをまとめます。

〔お断り〕
サイトオーナーは税理士では税理士ではありません。
正確な情報は,直接最寄りの税務署か
資産税に詳しい税理士に問い合わせてください。

〔参考情報〕
贈与税の改正により、平成27年1月1日より
1.相続時精算課税の適用が
〔改正前〕    →  〔改正後〕
65歳以上の親  →  60歳以上の親もしくは祖父母
25歳以上の子供 → 20歳以上の子供もしくは孫
と適用範囲が拡大されます。
一人の子供もしくは孫に対して適用できるので
たとえば20歳以上の一人の人が、父と母と祖父から
それぞれ2,500万円づつ、合計7.500万円まで
といった利用ができます。
2.贈与税の最高税率が50%→55%に引き上げになりました。
一方で、直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた場合の
特例税率ができます。
1.2.について詳しくは税務署の資料をご覧ください。
 (下の画像:クリックすると拡大)


zoyozei1.jpg  zoyozei2.jpg



T.相続時精算課税を利用するとき注意したい点

1⃣.贈与した翌年の3月31日までに
必ず相続時精算課税の申告をする。


遅れたら一般的な贈与税が課せられます。💦

〔贈与税の税率計算〕
控除は110万円まで、
控除額を超えると重い税率が課せられます。
 →国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)



2⃣.相続時精算課税を適用する年以降
同じ贈与者(財産をあげる人)から
同じ受贈者(財産をもらう人)への贈与する場合
一般的な贈与税の控除額110万円は適用されない。

つまり相続時精算課税は何度でも申請できますが
限度額2,500万円を超えると
その後の贈与額については
一律20%の税率で贈与税がかかります。

一般的贈与の控除額110万円との併用は
できません。
ただし、他の人〔例:母親)が
同じ息子に贈与する場合は
この対象になりません。

例:父親が一人の息子に2,500万円の
相続時精算課税を申請した年度以降
父親が亡くなる年までに同じ息子に100万円を贈与すると
20万円(20%)の贈与税が課せられます。



3⃣.(海外在住の親や祖父母が、日本在住の
   子供や孫に不動産を贈与する場合に限られます。)
居住用不動産の特例は
相続時精算課税には適用できません。

税務署の評価額そのままです。
 参考情報 国税庁HP 
 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)


4⃣.相続時精算課税を利用した後に
取り消すことはできません。

例:父親が息子に2,500万円を預金で贈与し、
相続時精算課税の適用を受けた。
しかし、その後多額の支払いが生じたので、
相続税を減らす(避ける)ため
相続時精算課税で息子に渡した手続きを
破棄することにはできません。



U.相続時精算課税の手続きと申請方法

1.相続時精算を申告する前の年
 (1/1〜12/31)に贈与する。

  ・預金、有価証券
    →受贈者へのお金の流れを示す取引書類を残す。
  ・不動産
    →受贈者の名義で登記する。
とよいでしょう。

翌年の2月1日〜3月末までに
税務署に相続時精算課税の申告をします。


2.提出書類

(1)相続時精算課税選択申告書
   (下の画像〔裏表〕:クリックすると拡大)

    sesankazei1.jpg  seisanakazei2.jpg
 ※住民票について 海外在住の場合、
  戸籍抄本で代用することも可能です。


(2)納税管理人届出書(受贈者が海外在住の場合)
   (下の画像〔裏表〕:クリックすると拡大)

    nozeikanrinin1.jpg  nozeikanrinin2.jpg
 ※届け出る税務署が管轄する地域に住む親族や
   税理士を選ぶと良いでしょう。 


(3-1)贈与税の申告書
   (下の画像〔裏表〕:クリックすると拡大)

    zoyosinkoku1.jpg  zoyosinkoku2.jpg

(3-2)贈与税の申告書
  〔相続時精算課税の計算明細書〕
   (下の画像:クリックすると拡大)

    zoyosinkoku3.jpg

以上がブログオーナーが税務署で確認した内容です。
説明に不足や間違いがあるかもしれませんし
また、今後税制が変わるかもしれません。

ですから、実際に相続時精算課税を申請するときは
読者ご自身の責任で判断してください。




海外在住者は成年後見制度を利用できる?

〔この記事のポイント〕
 
 成年後見人.jpg

・後見人制度 裁判所 パンフレット(PDF)
・法務省のサイトより 成年後見制度
  ビデオ「わかりやすい成年後見制度の手続
  本編 字幕あり


海外在住者にとっても
親が認知症その他の疾病のため
判断能力を失い
治療・介護が必要になることは
いつ現実の問題になるかわかりません。

そして判断能力を失うと
親は自分が利用する金融機関から
治療・介護費用を支払うことは
むずかしくなります。

では、子供は親の口座から
親の治療・介護費用を支払うことは
できるのでしょうか。

たいていの場合、多くの金融機関は
代理人届けだけでは
親の資産を引き出すことはできません。💔

とくに、銀行や証券会社の
 ・外貨建て資産、投資信託
 ・株式などの元本が変動する金融商品
は、子供の意向だけでの換金は不可能でしょう。

〔参考情報〕
以下の場合、子供でも受け取ることは可能です。
しかし、将来の相続人の間で合意がないと
トラブルを引き起こす可能性があります。
親族の間でふさわしい取り決めが必要でしょう。
1.銀行
ネットバンキングのIDとパスワードがわかれば、
親の代理で送金手続きができます。
またキャッシュカードを利用して
ATMから現金を引き出すこともできます。
2.証券会社
円建てMMFなどは、家族の指示で
指定した登録先銀行口座へ
出金することは可能でしょう。
3.ゆうちょ銀行の定額預金は
同居家族2人の立ち合いがあれば
本人が立ち会わなくても解約できる
との回答でした。(再確認中)


さて、親が判断能力を失ったときに
親の財産を管理する方法として
『成年後見制度』があります。

家庭裁判所のパンフレット
 (下の画像:クリックすると拡大)

 成年後見人.jpg
 裁判所サイト 
 →パンフレット全体のダウンロード(PDF)

詳しい説明は、
法務省の成年後見制度をご覧ください。


では、海外在住者が
『成年後見制度』を利用して
親の資産を管理することはできるでしょうか。

現実的には
 ・日本在住の他親族
場合によっては
 ・弁護士、司法書士、
   社会福祉士などの専門職

の協力がないと
法定後見人制度の利用は
むずかしいと思います。💦

〔その理由について〕
法定後見人制度の手続き・運用を説明する
 裁判所(COURTS IN JAPAN) ビデオ
  →わかりやすい成年後見制度の手続
  本編 字幕あり
をごらんください。
 ※裁判所が認める場合、『後見制度支援信託』が
  利用できます。裁判所のサイト ビデオ
   →「わかりやすい成年後見制度の手続」
    後見制度支援信託とは?
字幕あり


つまり、上のビデオで説明があったように
後見人として、
 ・支出を領収書と共に記録する
 ・使途全般について、
   裁判所の指示・指導に従う

ことは難しいためです。

〔参考情報〕
ブログ管理者が、
大阪家庭裁判所窓口で聞いたところ
後見人制度の申立人が
希望する後見人が選ばれる
のは
申請者全体の35%程度で、
たいていの場合、他の人が後見人として
選ばれるとのことです。
〔注意!〕
希望する後見人が選定されないことを理由に
 法定後見人制度を拒否することはできません。


〔その他の情報〕
1.親の判断能力が不十分になる前に利用できる
『任意後見制度』があります。
公証人役場でこの申込手続きができますが、
実際に後見人として活動するときは
法定後見人と同様に
家庭裁判所の指示・指導に従います。

2.海外在住(日本に住民票がない)の親が、
判断能力が不十分になった場合

(1)親が日本に帰国し、住む市町村で
住民登録をする必要があります。
 ※たいていの市町村役場では
  パスポートの入国スタンプが
  入国の証明として必要でしょう。


(2)親が日本へ帰国しない場合、
住んでいる国の法律に従って
ふさわしい手続きをします。
 ※遺言状は本人が死亡するまで
  有効にならないので、
  銀行口座などは妻や子供との
  共同名義にするとよいでしょう。


海外在住者にとって
高齢の日本在住親族のお世話は
大きな挑戦になります。

子供や家族への責任のため
まとまった金額の支出がむずかしい場合
生前贈与などは、親の理解が必要ですが
しっかりした準備が大切になります。
〔名義預金と相続税の関係〕
子供や孫の名義での預金(名義預金)は
通帳の管理を親がしていて、贈与の実態がなければ、
親の財産となり、相続税の申告対象になります。
贈与して5年を過ぎれば贈与税は時効ととなるため
(悪質な場合は7年)税務署は黙っていますが、
税務署は、親や祖父母が亡くなったときに
相続税としてまとめて課税します。😠
 参考情報 現代ビジネスより
 「長野の小さな食堂」が7000万円脱税


以上の情報が、海外在住者、
海外で活動する人に役立つならうれしく思います。





海外在住者がマイナンバーを受取る手続きと注意

海外で活動する人の中には、

 ・日本でマイナンバーを受取れない。

 ・将来に日本非居住になっても
   日本の銀行を利用して海外送金をしたい。

    (マイナンバーは住民票のある人のみに発行、
     しかし一度発行されると10年有効)


人がいるでしょう。

マイナンバー.jpg

これから、
海外在住者が、


1.一時帰国して
市町村役場で住民登録する。



2.マイナンバー通知カードを受取る。
(下の画像:クリックすると拡大)

 通知カード.png

※親族に受取りをお願いできるなら
(簡易書留で届くため)
本人は海外へ戻ることは可能です。
(ただし海外への転出は届けません。)

〔注意!〕
1.通知カードを受取ったのち
住民届の抹消(海外への転出届け出)
をする前に、マイナンバー通知表
裏表の画像を取ることを
忘れないでください。
(裏面に海外転出の記載があると
金融機関へ提出できません。💔)
 (下の画像:クリックすると拡大)

my numberk2.jpg
 例:FSAの案内
   ※通知カード、個人カードの
    裏表画像が必要です。

2.住民登録をすると、
以下の負担が発生します。
(1)国民健康保険料
 ※勤務先の健康保険が利用できない場合
(2)国民年金
 ※勤務先の共済・厚生年金に加入できない場合
また、12月31日をまたいで住民登録が継続すると
(1)翌年の所得税申告の義務(税務署)
(2)翌々年の住民税(市町村役場)
詳しくは市町村役場にたずねてください。

3.住民登録をしてから
マイナンバー通知票の受取りまで
2週間〜1ヶ月程度かかります。
その間に必要なお金を
海外から日本への送金するには
TransferWiseがお得です。
(海外カードでのキャッシングは割高
 銀行からの海外送金では、送金する銀行、
 両替コスト、受取銀行手数料がかかります。💦)
 関連情報
 海外からの送金 TransferWise


(可能なら個人カードを受取る。
  下の画像:クリックすると拡大)

 個人カード.jpg

※個人カードは、市町村役場からの連絡があったのち
本人が市町村役場に予約して受取りに出かけるか、
(他の申しみ方法の場合)
本人限定受取郵便で届きます。

〔注意〕
マイナンバー個人カードを受取ったら
すぐに裏表の画像を保存しましょう。
住民登録を削除すると、
マイナンバー個人カードは返納扱いになり、
金融機関は本人確認書類として受付けません


3.金融機関にマイナンバーを登録する。
※多くの金融機関はネットで登録できるので、
  ・通知カードと本人確認書類
  ・個人カード
 のいずれかの組合せがあれば
 海外からも可能です。)

〔参考情報〕
IT Pro by 日経コンピュータの
マイナンバーカード取得の光と闇 に
マイナンバーカード受取までの流れが説明されています。


4.再度、市町村役場で海外への転出届を出す〔未〕
 ※海外転出を届けた後でも
  マイナンバーを登録できるかどうかは
  不明です。(まず問題ないと思います。)



という手続きに挑戦した経験から
 ・その手続き

 ・注意点
についてまとめます。

〔参考情報〕
1.海外送金する金融機関に登録するのは
 ・通知カード
   免許証などの本人確認書類
もしくは
 ・個人カードの写し
が必要です。
 例:→セブン銀行 【重要なお知らせ】 
 ※YJFX!!は『番号付き住民票』でもOKです。
  【個人】マイナンバー確認書類は何を提出すればいいですか。
  間違のため通知カードが届かない人、
  海外在住から住民登録してすぐに利用したい人には
  うれしい対応です。

2.マイナンバー通知カード、個人カードは
日本非居住になると利用できないよう、
カードの情報を更新します。

しかし、海外送金を取扱う金融機関は
顧客のマイナンバー情報については
内国税関連報告の目的以外では利用しません。※注
 ※注:海外送金業者からの回答より
(金融機関は、法令で指定されている目的以外に、
マイナンバーの利用禁止されています。)
つまり、顧客の(国内、海外を含む)住所について
確認することはできません。

海外送金を取り扱う金融機関を監督する金融庁が
どのような対応をするかは不明です。
 参考情報 海外送金とマイナンバー制度について


1.一時帰国して
市町村役場で住民登録する。


【その手続き】
 ※ブログ管理者の住所を管轄する市役所で確認しました。
  正確な情報は転入先の市区町村役場に問い合わせてください。
  また、必要なら国民健康保険、国民年金、印鑑登録の手続きもします。
   関連情報 海外で活動する人は年金加入(となんらかの健康保険)が必要!


○海外在住が5年未満
・同じ市町村へ転入するとき
  転入する人すべての帰国日が記載されたバスポート
・同じ本籍地へ転入するとき
  転入する人すべての帰国日が記載されたバスポート

それ以外の場合
  ※海外在住5年以上、
   以前の住民票住所以外、本籍地以外での住民登録

・転入する人すべての帰国日が記載されたバスポート
全部事項証明書
 (〔転入する人すべてが記載された〕戸籍謄本
・戸籍の附表(転入する人全員が記載されたもの)
   ※最終住所地は海外になっています。

わたしの場合、
1月5日に市役所で住民登録したら
1月21日には通知カードが届きました。

なお、代理人でも住民登録を申請できますが、
委任状が必要です。(下の委任状を参照)

〔必要なもの〕
 ・入国日のスタンプを確認できるパスポート
 ・印鑑
   ※本人が確認書類を見せればOKの市町村もあり
 ・本人確認書類(パスポートでOK)
その他として
 ・委任状(同一世帯親族以外が手続きをする場合)
 ・国民年金手帳(転入先の国保に加入するとき)
   ※国民健康保険にも加入できます。
   ※※老人医療、乳幼児医療、児童手当などの手続きには
    所得証明が必要なことがあります。


【注意したい事】

1.パスポートの入国スタンプ
帰国日を確認するため
列に並んでイミグレを通りましょう。
 ※入国専用自動ゲートから帰国すると、
  スタンプがないため帰国日を確認できません。
  航空券の半券や荷物タグなどが必要になるとのことです。


2..入国・住民登録してから、
海外への再転出は、年末をまたがない。
 ※その年の12/31日に住民登録があると
  翌年に所得税の確定申告が必要です。

また市町村役場の窓口では、
今回の移動は一時的ではなく
生活の拠点を移すと伝えます。
 ※数ヶ月後、また生活の拠点を海外に移すことになりますが

3.マイナンバー通知カードを受け取るまで
市町村役場に、海外への転出を届出るのは
避けましょう。

いつの日付の住民票データで
通知カードを送付するか不明なためです。


4.日本へ入国したら、速やかに住民登録しましょう。
 ※住民登録までに日数があると
  理由をたずねられます。(入国スタンプで確認)


〔参考情報〕
1.日本在住親族に通知カードを受け取ってもらえるなら、
すぐに海外へ戻ることも可能です。
(通知カードは簡易書留で届くため、
 親族などのサインか三文判で受け取れます。)
届いた通知カードを海外に転送してもらい
本人確認書類(運転免許証など)と合わせて
金融機関にマイナンバーを登録できます。
 ※通知カード、もしくは個人カードのいずれかでOK)
〔注意!〕
通知カードを受取ったのち
住民届の抹消(海外への転出届け出)
をする前に、マイナンバー通知表
裏表の画像を取ることを
忘れないでください。
(裏面に海外転出の記載があると
金融機関へ提出できません。💔)
 (下の画像:クリックすると拡大)

my numberk2.jpg


通知カードに加えて
免許証などの本人確認書類があれば
金融機関へのマイナンバーを登録できます。😃


さらにマインバー個人カードが
欲しい人は、以下の手続きが必要になります。

5.個人カードは、通知カードが届いてから
本人写真を添えて提出し、
市役所窓口で受取日時を予約して
受取ります。
 (下の画像:クリックで拡大)

 通知カード2.png
 →総務省 個人番号カードの申請・交付の流れ
海外からでも
ネットで個人カードを申し込めますが
本人が市町村役場まで出かけて
受け取る必要があります。
(他の方法で申し込むと、本人限定受取郵便で届きます。)
受取予約を変更することは可能でしょうが
個人カードを受け取るには
それまで日本に滞在するか
再度、一時帰国する必要があります。
 参考サイト 総務省 個人番号カードの申請・交付の流れ 
〔注意〕
1.個人カードを受け取るまでに
海外への転出届を出す(海外在住になる)と
個人カードを受け取れるかどうかは不明です。
2.2016年3月現在では
個人カードを受け取れるまでに
数ヶ月かかるようです。
 ※産経新聞3/14、年度内カード交付わずか200万枚
 700万人受け取れず

 ※※サンデー毎日3/14、マイナンバートラブル大全
 こりゃダメだ! 写真付きマイナンバーカードは申請から交付まで3カ月も


今後、マイナンバー制度について
さらに情報を追加します。

〔住民登録の委任状の記載例と注意〕

    委任状
        平成 年 月 日
わたしは、○○ ○○を代理人として定め次の権限を委任します。
1.住民登録の申請
2.住民登録の廃止
  (※1.2.のいずれかを記載)

(本人)住所 ○○市・・・・・
    氏名(署名)△△ △△ ?
    生年月日 昭和○○年○月○日

〔注意!〕
1.親族と同じ住所であっても
別世帯として登録・廃止する場合
代理人に委任状が必要です。
2.戸籍謄本、附表についても
同様の書式で委任状を作ってください。




海外在住者と日本での相続

海外で活動する人、海外在住者にとって
日本在住の高齢の親族を世話することには
さまざまな挑戦があります。
 一例:親族の判断能力が衰えたときの情報
 海外在住者は成年後見制度を利用できる? 

また、日本在住の親族が亡くなったときも
手続きにそれほど日数を
かけることができないかもしれません。

海外在住者、海外で活動する人に
役立つと思う情報をまとめます。

悲しい5.jpg


1.亡くなった親族の除籍謄本、
生まれてから亡くなるまでの原戸籍の作成に
日数がかかる。


(1)除籍の手続きには、
2,3週間かかることもあり
日本に長期間滞在できない人には
は大きな問題になります。

急ぐときは
 ・死亡届を出した市町村役場
 ・戸籍を管理する  〃
両方に、事情を説明すると
優先して登記をすすめてくれます。
 ※住民届と戸籍を管理する役所が同じなら1ヶ所

関係する役所に
まずお願いしてみましょう。


(2)原(ハラ)戸籍
亡くなった親族が結婚などで
戸籍が移動していることがあります。
その場合、
移動する以前の戸籍謄本によって
ほかに相続人がいないことを
古い戸籍を管理する役所で調べて
戸籍謄本で示す必要があります。
 ※現在の戸籍を管理する役所にたずねると
  その方法を教えてくれます。(書式あり)
  遠方の場合、「郵便小為替」を付けて
  (ゆうちょ銀行で販売)戸籍謄本の郵送を
  依頼することもできます。

すでに取得した戸籍謄本などを用意して
以前の戸籍を管理する役所にたずねてください。
 ※電話で可能
死亡した親族の結婚前の
 ・戸籍上の住所
 ・戸籍上の世帯主名
さらに、
 ・生まれてから亡くなるまで
などを伝える必要があります。

 
2.サイン証明書
海外在住者は住民票がないため、
印鑑証明を取れません。

しかし、滞在する国の大使館で
サインする書類に用いる
『サイン証明書』を作ることができます。
サイン証明と書類にそのサインすることで
相続に関係する書類が有効になります。

悲しい2.jpg


【親族の死亡・相続に役立つ情報】

3.概観
葬儀社、やその紹介サイトに
各種の届け・手続全般についての
説明があります。
 例:葬儀支援ネット 各種の届け・手続
 

4.相続に関する情報

(1)国税庁のサイトに多くの情報があります。
 相続税・贈与税・事業承継税制関連情報

 タックスアンサー>相続税

 相続財産や贈与財産の評価

 土地家屋の評価

 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例
 (小規模宅地等の特例)
   ※100坪までの居住用不動産については
   被相続人と同居していた親族に80%の評価減免があります。


 金融資産の評価
  ※中ごろの4632以降

(2)不動産の登記変更
法務省
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について
 ※必要な手続きに関する情報・書式を
  Word、PDFなどでダウンロードできます。


司法書士などに依頼しない場合
まず、管轄する法務局に予約を取って
詳しい説明を受けることをすすめます。
 →法務省 各法務局のホームページ
 ※直近2,3日はすでに埋まっていることが多い、
  また、説明を受けるために1時間程度かかるとのことです。

   

(3)家屋の評価
市町村役場から毎年届く
固定資産税請求額の明細から
把握できます。
 ※被相続人の死亡した年の1月1日現在の
  評価額とその持ち分より計算



〔銀行・証券会社などの金融資産〕

親族の死亡を連絡すると
口座は凍結され、
遺族は取引はできなくなります。
 ※葬儀代などの経費は交渉すれば
  引き出すことも可能でしょう。


その後、
金融機関の取り決めに従って
相続人が相続します。

一般的に、外貨、投資信託、株式など
預けた金融機関では
相続人全員を確認できる公的書類など
多くの書類を求められます。
〔参考情報〕
1.銀行の普通預金残高なら
キャッシュカードとパスワードがわかれば
引き出すことができます。
2.ネット取引ができる金融機関なら
IDとパスワードがわかっていれば
相続人が取引できます。
しかし、いずれの場合も、
他の遺族の合意が必要でしょう。


〔証明書発行にかかる費用など〕
以下に説明されています。
税金だけじゃない!意外にかかる相続時のお金

とくに原(ハラ)戸籍を取得するには
枚数が多くなるため費用がかさみます。
予備の書類も含めて用意しましょう。


〔相続財産の海外への送金〕
ヨーロッパなどでは、
日本からのまとまった金額の
相続財産を受取るときには
『相続証明書』を
求められることがあります。

一般的には
 ・遺言書
 ・遺産分割協議書
 ・戸籍謄本(被相続人と相続人)
とその英訳が必要です。
 ※遺言書と遺産分割協議書は、
  作成されていないこともあります。


また、現地国の受取銀行では
公証を求められることもあります。
指定された翻訳者に翻訳してもらい
公証役場で承認してもらいましょう。

そのほか、合わせて
 ・納税証明書を翻訳して提出する。
と良いでしょう。
 関連情報
 日本から送金での書類作成


以上、参考になればうれしく思います。




海外在住者と日本の年金受取り

年金を海外送金するとき
社会保険庁は
割高な海外送金手数料
負担してくれます。

たしかに、
割高な海外送金手数料を
負担せずにすむのは助かります。

 nennkin.jpg

しかし、
年金を受け取るためにかかる
以下の手数料負担は重いです。💦

1.円を外貨に替える手数料

(1)主要通貨国でも
円を外貨に両替するには
1%〜3%程度の負担になります。

(2)途上国へ海外送金すると
米ドルなどに両替したあと
1%程度〜の両替コスト)
さらに、現地国通貨への両替で
1.5%〜の手数料負担となり、
合計2.5%程度〜も目減りします。

2.受取銀行手数料
受取る銀行で手数料が差し引かれます。
 ※10ドル、10ユーロなど

 images.jpg

おまけに、
受け取る年金すべてを送金すると
一時帰国したときに必要な円
べっと用意する必要があります。
(円現金への両替、日本へ海外送金など)


どうすれば、
このような手数料を節約し
日本へ一時帰国で必要な円を
用意できるでしょうか。


TransferWiseを利用しましょう。
 関連情報 TransferWiseの利用
 ※日本から送金できる国は
  この記事の最後に説明しています。


 
 →日本語のカスタマーサポート


トランスファーワイズの口座開設は

  →TransferWiseからできます。


2.TrabsferWiseを利用する手続きは簡単です。
英語ですが、以下のビデオで流れを概観してください。

 

〔注意〕
TransferWiseを利用して
日本から海外送金するには
 ・マイナンバーの登録
 ・日本の住所での
   パスワードの受取り
が、必要です。
ただし、一度登録すれば
その再度求められることは
ありません。
 関連情報
 マイナンバーのない海外在住者が、日本の自分の銀行口座へ送金する方法 


TransferWiseを利用するメリットは、
以下の通りです。


1.送金手数料は
送金額の0.55〜2.35%+固定額
  ※主要国あての手数料は0.55〜0.6%+若干の固定額です。
 関連情報 TransferWiseの利用

たしかに、TransferWiseの送金手数料はかかります。
しかし、以下のメリットがあります。

(1)一般的な銀行から送金するときにかかる
 ・受取銀行手数料
 ・割高な外貨両替コスト
を、避けることができます。

(2)外国為替レートがお得なタイミングを選んで
受取通貨で送金できます。


2.受取銀行手数料は
差引かれない。


受取る国や銀行によりますが、
たいてい日本円換算で
少なくとも500円程度〜
時には3,000円程度まで差し引かれます。


3.一時帰国などで
日本でお金が必要な時は
日本から海外送金しないでおくと
そのまま日本で使えます。

〔日本から送金できる国と通貨〕
   ※2017年6月22日現在

〔北アメリカ〕
アメリカ(米ドル)、カナダ(CAドル)

〔中南米〕
メキシコ(ペソ)、ブラジル(レアル)
ペルー(ヌエボ・ソル)

〔ヨーロッパ〕
イギリス(ポンド)、ユーロ圏(ユーロ)
スイス(スイスフラン)
スウェーデン(クローナ)
デンマーク(クローネ)
ノルウェー(クローネ)
チェコ(コルナ)、クロアチア(クーナ)
ハンガリー(フォリント)
ポーランド(ズロチ)、ルーマニア(レイ)
ロシア(ルーブル)、ウクライナ(ブリビニャ)

〔アジア・中近東〕
香港(香港ドル)、シンガポール(SGドル)
韓国(ウォン)、マレーシア(リンギット)
フィリピン(ペソ)、タイ(バーツ)
ベトナム(ドン)、インド(ルピー)
インドネシア(ルピア)、トルコ(リラ)
イスラエル(シェケル)、ネパール(ルピー)
アラブ首長国連邦(ディルハム)
バングラディシュ(タカ)、カンボジア(ペソ)
パキスタン(ルピー)、スリランカ(ルピー)

〔オセアニア〕
オーストラリア(豪ドル)
ニュージーランド(NZドル)

〔アフリカ〕
南アフリカ(ランド)、モロッコ(ディルハム)
エジプト(エジプトポンド)


トランスファーワイズの口座開設は

  →TransferWiseからできます。




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