海外駐在や現地採用として働く人、
移住・ロングステイをする人にとって
・その国の税のしくみを知ることは大切です。
また
それぞれの国での在住中に
・日本で生まれる収入にかかる税金
・贈与・相続への課税についての知識は欠かせません。
海外在住者にかかる日本の所得税、
相続・贈与税についての基本的な情報は
『海外駐在・移住税務ハンドブック』の要約と追加情報
をご覧ください。
この
海外駐在・移住税務ハンドブック
は
・現地国の駐在員や現地採用として働く人
・現地国などの預貯金、日本の年金や預貯金、
不動産収入などで海外生活する人
・現地国や日本の株式や不動産の譲渡所得の取扱いに必要な所得税、贈与・相続税について
詳しく解説しています。😃
【取り上げている国】アメリカ、イギリス、スペイン、カナダ、
オーストラリア、ニュージーランド、ドバイ、
インド、タイ、シンガポール、
マレーシア、ベトナム、インドネシア、香港
「
海外駐在・移住税務ハンドブック
」で説明されている
各国別の情報は以下の通りです。
≪居住者・非居住者の基準≫年間182日以上などの滞在日数だけではなく、
実際的なそれぞれの国での適用
※詳しくは書籍を購入して確認してください。
≪所得税≫(居住者)
・居住者の所得税
現地国での収入、
その国以外で生まれる所得への課税
日本の預貯金、その国の預貯金、
年金、日本の株式配当所得・譲渡所得
日本の不動産所得・譲渡所得
ストックオプションへの課税
・所得控除
・二重課税の調整
・申告・納付
・納税額のケーススタディ
※一部の国に限る
≪(その国から見た)
非居住者の税務≫≪贈与・相続税≫・課税方法、その範囲と評価、控除額
日本は財産を受取った人が税金を納めますが、
多くの国では相続人ではなく
相続財産そのものに課税されます。
(日本のような配偶者の有無、相続人数によって
決まる方式とは異ります。) また、その国の財産だけでなく
海外の財産への課税についても対応が異なります。
(中には贈与・相続税がかからない国もあります。💡)
そのほか
・相続税の計算
・二重課税の調整
・申告・納付
・納税額ケーススタディ
※一部の国に限るについて説明されています。
さらに日本にいては気づかないような
・タイ
設立した会社からの収入と会社売却、不動産の譲渡、
日本へ帰国後タイにある資産を売却したときの課税
・シンガポール
不動産購入時の印紙税
・マレーシア
日本へ帰国してマレーシア非居住者
となったときの税制の特例
・イスラム教国
(取り上げているのはドバイ、マレーシア)
その国のムスリム法にそった相続に対応する必要
についての説明もあります。
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詳しい内容はこの書籍を購入して確認できるので
ここでは取り上げている国の
居住者の所得税、贈与・相続税のポイントをまとめます。
〔この書籍への希望〕
取り上げた国の税制について説明する
サイトURL・法令名などを明らかにするなら
さらに信頼性が増すと思います。
(一部には記載あり)
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【アメリカ】〔所得税〕
所得の発生場所にかかわらず、
(日本を含む)すべての所得に総合課税されます。
〔贈与税〕
贈与した人が申告・納付します。
(日本は贈与を受けた人が申告・納付)
〔相続税〕
遺産(被相続人)に遺産税が課されます。
※注 統一移転税制※注:個人の生涯にわたる財産の移転(相続・贈与)
の総額に課税されます。 ※日本は相続人(遺産を受け取った人)が
申告・納付するので、日米間で
二重課税を調整する仕組みがあります。
【イギリス】〔所得税〕
(日本を含む)すべての所得に総合課税され
(全世界課税)、
納税者が税額を計算し申告する申告納税です。
※英国居住者であっても本拠地が英国にない場合、
送金基準を用いる事ができます。
ただしいくつかの控除が使えなくなります。
(通常は発生基準を適用、各種控除あり)
〔贈与税〕
贈与税の制度はありませんが、
贈与者にキャピタルゲイン税がかかることがあります。
〔相続税〕
遺産そのものに課税される遺産税方式
※注被相続人が亡くなる7年前以内に行った贈与は
相続税の対象に含まれます。
日英間には相続税に関する租税条約はありませんが
英国側で外国税額口座の制度があります。
※注:日本は相続人(遺産を受け取った人)が
申告・納付します。【スペイン】〔所得税〕
原則として(日本を含む)全世界で得た所得が
課税対象になります。
駐在員の留守宅家賃、日本の銀行に入金される
留守宅手当は、スペインで課税されます。
キャピタルゲインも他の所得と分けずに
課税所得に含まれます。
また、以下の場合、実際の取引がなくても
キャピタルゲイン課税が生じることがあります。
・居住者が非居住者になった場合
・資産の使用用途変更
・所有者の死亡・現金以外の資産の贈与・資産の交換
※主たる居住用不動産の譲渡は非課税
※居住者にかかる所得税の追加情報
EXPAT制度があり、所得控除のある累進課税、
または所得控除のない一定税率(24%)に基づく所得かを
選べる制度があります。
※※富裕税:2011、2012年のみ復活した税があります。
〔贈与税〕
スペイン国内の財産、国外の財産を取得した人に
課税されます。
〔相続税〕
相続人に対して課税されます。
【カナダ】〔所得税〕
全世界で得た所得に対して課税されます。
※注意したい税としてキャピタルゲイン課税があります。
株式、カナダおよび海外に所在する一定の不動産、美術品、
宝石、コインなどの資産売却価値が修正原価
(取得価格に特定の要素を加算・減算したもの)を
上回る場合、その
資産の所在地にかかわりなくキャピタルゲインの50%がカナダで課税されます。
そしてキャピタルゲインも、他の所得と分けずに
課税所得に含まれます。
また以下の場合、実際上の取引がなくても
キャピタルゲイン課税が生じることがあります。
・居住者が非居住者になった場合
・資産の使用用途変更
・所有者の死亡・現金以外の資産の贈与・資産の交換
※主たる居住用不動産の譲渡は非課税
〔贈与税〕
連邦やケベック州を除く州には贈与税はありませんが、
贈与があった時点での市場価値で
資産の譲渡があったものとしてみなし
譲渡益に対してキャピタルゲイン課税されます。
なお、日本での贈与税の対象となるような大金を
贈与された場合でも、カナダでは贈与税の課税は
ありません。
そのまま自分の銀行口座に入れてしまえばよいのです。
〔相続税〕
連邦やケベック州を除く州には相続税はありませんが、
死亡時のカナダ内の財産について所得税の申告が必要です。
その時点での市場価値で資産の譲渡があったものとして、
故人にみなし譲渡益にたいして他の所得と合算して
死亡年度の所得として課税されます。
なお遺産がある場合、検認料を払う必要があります。
贈与税と同じく現預金はキャピタルゲインを生じないので
課税の対象になりません。
日本の資産については、キャピタルゲインが
生じていなければ、死亡時までの収入に
たいしてのみ申告します。
カナダでは生命保険の保険料は確定申告の際
税金の控除対象になりませんが、
死亡時に支払われる死亡保険金には税金はかからず、
全額保険金受取人に支払われます。
日本に帰国後(一時帰国ではない)死亡した場合、
日本の資産についてのキャピタルゲインについては
課税済み(帰国時に申請が前提)ですから、
カナダでの不動産などについてのみ
キャピタルゲイン課税が行われます。
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【オーストラリア】〔所得税〕
日本を含む全世界で得た所得に対して課税されます。
キャピタルゲインについては譲渡損と相殺し、
相殺し切れない場合は、総合所得との相殺はできず
翌年以降に繰り越します。
〔贈与税〕
贈与税はありません。
ただし贈与により移転した資産については
譲渡による資産の移転とみなされ、
贈与側に譲渡損益が生じます。
〔相続税〕
相続税はありません。
相続による財産の移転には資産の譲渡損益も適用されません。
(贈与税とは異なる)
【ニュージーランド】〔所得税〕
全世界で得たキャピタルゲイン以外の
すべての所得に対して課税されます。
※ただし当初より売却するつもりで購入した資産の
売却益については、所得として課税の対象になります。
※※一時的な外国所得免税制度
ニュージーランドに技術や知識を持つ個人を惹き付け、
ニュージーランドでの事業開拓を助けるために
導入された制度で、適用を受けるための用件が
設けられています。
〔贈与税〕
贈与税はありません。
〔相続税〕
相続税や遺産税はありません。
ただし故人の相続財産から生じた収益については、
所得課税の対象になります。
【ドバイ】〔所得税〕
個人所得税はありません。
〔贈与税〕
贈与税はありません。
〔相続税〕
実質的相続法は、スンナ派学説によるイスラム法
ドバイで不動産などを所有する場合は、
あらかじめ現地の弁護士の助言のもとに
遺言で被相続人の意思を明確にしておくと良いでしょう。
【インド】※居住者について
通常の居住者、非通常の居住者に分かれます。
非通常の居住者の課税については書籍に説明があります。
〔所得税〕
全世界の所得が課税の対象です。
年齢により適用される所得税率が異なります。
〔贈与税、相続税〕
インドには贈与税、遺産税はありません。
※富裕税
通常の居住者の場合全世界の財産から
負債を差し引いた順財産に対して、
1%の税率で課税されます。
(基礎控除 INR3,000,000)
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【タイ】〔所得税〕
居住者は、
@タイ国内で生じた所得
Aタイ国外で生じた所得のうち、
その所得を得た年度と同一課税年度内に
タイに送金または持ち込んだ部分に対して
個人所得税が課されます。
※たいでの法人設立や不動産購入が多いためでしょうか、
この書籍では、タイ非居住者(1暦年で180未満の滞在)の
・タイ国内の預金利子
・タイで設立された法人から得る
株式配当・譲渡から生じるキャピタルゲイン
・不動産売却から生じるキャピタルゲイン
に対する税金についての詳しい説明があります。
〔贈与税〕
贈与税はありません。
ただし不動産の所有権
または占有権が無償で移転した場合は、
譲渡人に対して個人所得税のみなし課税があります。
(例:タイ居住者の夫から妻へ
タイにあるコンドミニアムを贈与した場合、
夫に個人所得税が課せられます。)
〔相続税〕
相続税はありません。
なお相続・遺贈により取得した財産を譲渡した場合、
個人所得税が課されます。
しかし、船舶などを除く動産は非課税です。
【シンガポール】※居住者の判断
暦年で183日以上の滞在以外に、質的基準、
2暦年にわたって183日以上連続して滞在する
といった基準があります。
〔所得税〕
シンガポールで生じたまたは得た所得にだけ課税されます。
また住民税はありません。
ですから、日本で生じた所得
(年金、株式配当・譲渡所得、不動産収入・譲渡所得)
には課税されません。
シンガポールで認可された銀行などからの
預金利子には課税されません。
〔贈与税〕
贈与税はありません。
〔相続税〕
相続税はありません。
【マレーシア】〔所得税〕
@マレーシア国内で生じた所得
(国外で受取ったものを含む)
Aマレーシア国外で生じた所得のうち、
国内で受取ったもの
に課税されます。
しかし、2004年以降はAについて
免税措置がとられているので、結果として
国内生じた所得のみが課税対象になります。
ですから、日本の預金利子、年金、株式の配当・譲渡、
不動産収入・譲渡についてはマレーシアでは
課税されません。
2008年以降マレーシアの預金利子については
免税が原則となっています。
またマレーシアには地方税はありません。
≪日馬租税条約の取扱い≫
日本とマレーシア両方に住所をもつ人の場合
@恒久的住所の所在地
A重要な人的・経済的利害関係の所在地
B常用居住地
C国籍地
D日馬関係当局の合意地
の基準によって決定します。
〔贈与税〕
贈与税はありません。
〔相続税〕
相続税はありません。
≪マレーシアの実質的相続法と日本からの移住者への注意≫被相続人の財産は、
相続開始の時点でいったん遺産管理人
(遺言がないケース)
または遺言執行人が管理して、債権債務の整理後に
相続人に分配されます。
マレーシアの実質的相続法によれば、
被相続人が死亡すると
遺産のうち、
・すべての(マレーシア、日本を含む)動産
さらに
・マレーシアにある不動産
についてマレーシア法が適用される可能性があります。
ですから
被相続者は遺言を残さないと、
相続の手続きが完了するまで数ヶ月から
時には数年かかることがあるので注意が必要です。
※マレーシアの法律多元主義について
歴史的経緯と民族的・宗教的多様性のため
マレーシア法制には
マレーシア法とイスラム法があり、
相続法はマレーシア法制が
もっとも特徴的に表れる法領域です。
被相続人が日本人もしくは遺産が日本にある場合、
・動産については被相続人の住所の法律、
・不動産についてはその所在地の法律
に従います。
(少ないケースでしょうがイスラム教徒で
イスラム法が適用される場合は当てはまりません。)
〔サイトオーナーからの参考情報〕
銀行口座を夫婦など共同名義にし、
どちらか一方の署名で手続きできるよう
取り決めることができます。
そうしておくなら一人が死亡しても
他方が銀行取引を行うことができます。
ただし二人が同時に死亡すると銀行取引はできず、
相続人がふさわしい手続きを取る必要があります。
そのほか日本の相続税法にも注意が必要です。
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【ベトナム】〔所得税〕
全世界の課税所得について
個人所得税を納める義務があり、
総合課税と分離課税に分かれます。
そしてその分類は
・総合課税される所得:
事業所得、給与所得
・分離課税される所得:投資所得5%、資本譲渡所得20%、
有価証券譲渡所得20%(もしくは譲渡価格×0.1%)
不動産譲渡所得25%(もしくは譲渡価格×2%)
ロイヤルティによる所得 1千万ベトナムドン超に対し5%
賞金などによる所得 1千万ベトナムドン超に対し10%
相続・贈与による所得 1千万ベトナムドン超に対し10%
※1千万ドンは約4.3万円 1日本円=234.74ベトナムドン
(2013/01/11時点)さらに、日本とベトナムの銀行預金利子、
日本の年金、は免税となっています。
〔贈与・相続税〕
ベトナムに贈与税、相続税はありませんが、
相続・贈与された資産には個人所得税がかかります。
しかし、夫婦、親子、義父母養子、祖父母・孫、
兄弟姉妹間などの不動産の相続・贈与は免税です。
【インドネシア】〔所得税〕
全世界所得課税のため、
@国内源泉所得 A国外厳選所得 について
個人所得税が課されます。
そして駐在員が日本で支払を受ける給与や
留守宅手当てなども
インドネシアで課税されます。
なお、インドネシア国内の銀行(外資系を含む)
預金利子は20%の源泉分離課税となります。
〔贈与・相続税〕
贈与税、相続税はありません。
また支配関係などがない者から受ける贈与については
非課税という規定があります。
【香港】〔所得税〕
香港で生じる所得に対してのみ、
事業所得税、給与所得税、資産所得税が、
居住者、非居住者の区別なく等しく課税されます。
ですから日本で発生する所得には一切課税されません。
そのほか香港の預金利子は課税されません。
〔贈与・相続税〕
贈与税、相続税はありません。
以上が各国別の情報の要約になります。
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