今でも、
日本から現地国への海外送金で
・
海外からの外貨受取りと現地通貨への両替また、
現地国から日本などへの海外送金について
・
外貨への両替と海外への送金に
制限がある国があります。
このことを知らずに海外送金しようとすると、
現地国(や受取国口座)でお金を受取れません。💦
関連情報
海外送金に制限がある国 その1(中国)そして日本の銀行の中には
このような
制限を知らないで海外送金し
『大切なお金が届かない』というトラブルが起こります。😞
参考情報 海外送金何で相談掲示板
インドネシアへの高額送金 ※りそな銀行、三井住友銀行からインドネシアへの海外送金のトラブル〔参考情報〕
1.現地国への海外送金額には制限がなくても、
その国からの海外送金額に
制限がある国もあります。
例:インドなど
2.2013年末ころからアメリカ連銀(FRB)が
量的緩和の縮小に動き出したこともあり
2014年初めからアルゼンチンや
インド、トルコなどの通貨が急落していています。
今後の経済情勢によっては、現在は制限がなくても
これから海外送金に制限がかけられる国が
増える可能性があります。
例:1990年代のアジア経済危機後、
マレーシアは固定為替相場を取ったため
外貨の両替、海外への送金には
中央銀行に送金理由の説明が必要でした。
(現在はバスケット式の通貨レート決定で
海外送金に制限はありません。)
主要通貨国以外へ海外送金するときは
海外送金の手続きをする前に、まず
・
現地の受取銀行 ・在日現地国大使館?
・現地の日本人向け掲示板、ヤフー知恵袋
などで海外送金に関する制限について
たずねることをすすめます。
ところで、海外送金に関する制限を
まとめたサイトがないかと調べると
JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)の
国・地域別情報
→ 為替管理制度 を下にスクロールして最後あたり
貿易外取引 に詳しい情報が見つかります。
以下にジェトロからののリンク先を
紹介しますので、最新の情報は、
それぞれの国別情報 → 輸出入・海外進出の実務
→ 『
為替管理制度の説明』をクリックし
貿易外取引などから確認してください。
※取り上げられていない国、
輸出入・海外進出の実務』がない国があります。 ※※海外送金取扱会社によっては、
別途送金額に制限があります。〔情報の調べ方(インドの例)〕

(クリックすると拡大します。)
そのほか、
1.
南・東南アジア、ロシア/CISへの
海外送金については
ブラステルレミットが詳しく、
外貨(OR米ドル)への両替コストもお得です。
関連情報
ブラステルレミット ※各国別の送金限度額一覧表があります。2.途上国への海外送金には、
独自の送金システムを持つ
・
SBIレミット(→マネーグラム)
・
ウェスタンユニオンさらに
・
楽天銀行(→ウェスタンユニオン)
が有利です。
※銀行システムが不安定な国への送金には注意が必要です。 関連情報
SBIレミット、
セブン銀行、
トラベレックス・大黒屋など の海外送金
楽天銀行の海外送金(個人)、 〃
(法人)〔アジア〕インド(制限あり)、
インドネシア(制限あり)、
韓国、
カンボジア、
北朝鮮(不可)、
シンガポール、
スリランカ(制限あり)、
タイ、
台湾、
中国(制限あり)、
バングラデシュ(制限あり)、
パキスタン(制限あり)、
フィリピン、
ベトナム、
香港、
マレーシア、
ミャンマー、
モンゴル(不明)、
ラオス(不明)
※インド、インドネシアについては、この記事の最後に引用あり〔北米〕カナダ、
米国〔中南米〕アルゼンチン(制限あり)、
コスタリカ、
コロンビア、
チリ、
パナマ、
ブラジル、
ベネズエラ(制限あり)、
ペルー、
メキシコ(制限あり)
〔オセアニア〕オーストラリア、
ニュージーランド〔欧州〕アイルランド(不明)、
イタリア、
英国、
オランダ、
オーストリア、
ギリシャ(不明)、
スイス、
スウェーデン(不明)、
スペイン、
スロバキア(不明)、
チェコ、
デンマーク(制限なし?)、
ドイツ、
ノルウェー(制限なし?)、
ハンガリー、
フィンランド(不明)、
フランス、
ベルギー、
ポルトガル(不明)、
ポーランド、
ルーマニア〔ロシア・CIS〕ウクライナ(不明)、
ウズベキスタン、
カザフスタン(不明)、
ロシア、
〔中東〕アラブ首長国連邦、
イスラエル、
イラク(不明)、
イラン(制限あり)、
サウジアラビア、
トルコ(制限あり)
〔アフリカ〕アルジェリア(不明)、
エジプト、
ケニア(制限あり)、
コートジボワール、
タンザニア(不明)、
チュニジア(不明)、
ナイジェリア、
南アフリカ共和国、
モロッコ(不明)
インド JETROインド為替管理制度 より引用
貿易外取引
インド外為法(2000年)によると、
1居住者が1年間に取得できる外貨上限は、
目的に応じて2万5,000〜100万ドルで、
それを超える場合事前許可が必要となる。
ネパール、ブータンへの旅行のための外貨取得は
認められていない。その他の場合、
以下を目的とする外貨獲得については、
RBIからの事前認可の必要なし。
(以下上限を超える場合、RBIからの事前認可が必要)
・一般海外旅行:年間1万ドルまで
・商用旅行:1人あたり1回2万5,000ドルまで
・親類への送金:1人あたり年間10万ドルまで
(ただし、パキスタン向けは禁止)
・寄贈:1受益者あたり年間5,000ドルまで
・寄付:1送金者あたり年間1万ドルまで
・海外における治療:1人あたり10万ドルまで
・海外への留学:学術機関からの見積もり額
もしくは年間10万ドルのどちらか高いほうまで
・海外からのコンサルタントサービスへの支払い:
1プロジェクトあたりインフラ開発の場合
1,000万ドルまで、一般事業の場合100万ドルまで
・法人設立準備経費の返済:
総投資額の5%もしくは10万ドルのどちらか高いほうまで
この他、インド準備銀行が発表した追加的送金自由化スキーム
(Additional Liberalised Remittance Scheme)により、
年間20万ドルまで事前許可なしで送金が可能。
当該スキームでは、上記の目的以外に、
海外の不動産、株式、債券等の購入にも当てられる。
ただし、会社設立、外貨建て転換社債、輸入には
利用できず、ネパール、ブータン、パキスタン、
モーリシャスへの送金も禁止されている。
インドネシア JETROインドネシア為替管理制度 より一部を引用
(1) 持ち出し/持ち込み制限
(2) 外国人や外国法人などとの特定のルピア取引や
外貨与信取引の禁止/規制
(3) ルピアによる外貨購入規制
(1) 持ち出し/持ち込み制限
2002年第4号中銀通達
1) 現金1億ルピア以上を国外に持ち出す場合は、
事前に中銀の許可を得ること。
2) 現金1億ルピア以上を国内に持ち込む場合は、
事前に税関による偽札識別検査を受けること。
※違反者には、持出し/持込みルピア総額の10%相当に
最大3億ルピアを加算した罰金が科せられる。
2010年10月22日付第8号マネーロンダリング法
1億ルピア以上あるいはそれ相当の外貨の現金や小切手などを
海外へ持ち出す、あるいは海外から持ち込む場合は
関税総局に届けること。
(2) 外国人や外国法人などとの特定のルピア取引や
外貨与信取引の禁止/規制
インドネシア中央銀行(BI)は、
2005年6月14日付BI規定No.7/14/PBI/2005、
および2005年7月8日付BI回状No.7/23/DPDにて、
外国人や外国法人などとの特定のルピア取引や
外貨与信取引を禁止/規制した。
取引禁止/規制の対象になるのは、
外国人、海外で設立された外国法人あるいは外国のその他の機関、
インドネシアに本店を有する銀行や
インドネシア法人会社の海外支店などを指す。
外国人にはインドネシアにおける居住許可を有する者が含まれる。
また、PMA会社は外国法人には含まれないが、
駐在員事務所は対象となる。
禁止される取引は、ルピア建ておよび/あるいは外貨建ての融資供与
(シンジケートローン、クレジットカード、消費者ローンなどは除く)、
外国法人等によって発行されたルピア建て有価証券の購入、
ルピア建て本支店間請求、ルピ建て資本金払い込み等。
外国人がインドネシア国内の銀行に開設した口座に
ルピア建て給与を送金する等、特定の取引は例外とされているが、
この場合は経済活動の種類について説明した書面の提出等が必要になる。
このほか、銀行が海外にいる非外国側へルピア送金することも禁止された。
一方、外国人等とのルピアに対する各種外貨売買デリバティブ取引は、
個人取引ごと、各行の各売買デリバティブ取引の
アウトスタンディング・ポジションごとに
額面で最高100万米ドル、あるいはこれ相当に制限された。
(3) ルピアによる外貨購入規制
インドネシア中央銀行(BI)は、
2008年11月12日付BI総裁規定No.10/28/PBI/2008にて、
ルピアによる外貨購入に制限を加えた。
2008年12月1日から実施されている。
個人、銀行以外の法人、あるいは外国個人、外国法人、海外支店が
国内の銀行にてルピアで外貨を購入しようとする場合、
1カ月間に1顧客あたり10万米ドル相当を超える外貨購入には、
外貨購入が必要であることを証明する書類の提出が義務付けられる。
証明書類を要しないルピアによる外貨購入は、
1カ月間に1顧客あたり10万米ドルまでに制限された。
さらにBIは2008年11月27日付BI副総裁回状No.10/42/DPDを発出し、
ルピアによる外貨購入は投機目的でない取引に限る、
特に1カ月間に1顧客あたり10万米ドル相当を超えるルピアによる外貨購入は
以下のような取引に限ると定めた:
a. 内国人の場合: モノ・サービスの輸入活動、
海外への医療費・海外のコンサルタント利用に対する支払いや
インドネシアでの外国人雇用に関わる支払いといったサービスの支払い、
外貨建て債務の返済、海外での資産購入の支払い、
ノンバンクの外貨取引事業活動、トラベルエージェントの事業活動、
外貨建て預金
b. 外国人の場合: ルピア建て資産
・投資の引き出し、債務者からの返済受領、
キャピタルゲイン・クーポン・利息・配当などの投資からの所得等
実際の交換では、
1カ月間に1顧客あたり10万米ドル相当を超える外貨購入には
外貨購入の必要性についての証明書類のほか、
その真偽性についての顧客の誓約書が必要。
また、顧客には顧客の身分証明書類と
納税者番号(NPWP)のコピーの提出も求められる。