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海外送金したら税務署からおたずねが来た!

〔耳より情報〕
skypeで国際電話料金を大きく変えた人が
今、複雑な海外送金手数料を変えつつあります。
詳しくは
 関連情報 TransferWiseの利用
 海外からの送金 TransferWiseの利用
をご覧ください。


まとまった金額を海外送金するときには
もうひとつ注意したいこととして
税務署からのおたずね があります。 

海外送金したあと何ヶ月もしてから
税務署から突然
  ・お金の出所
  ・送金目的
などについてたずねる書類が届き、
驚くことがあります。😞
 税務署から届く書類の一例
  → 海外送金.com より お尋ねとは何か?

なぜ税務署は、
海外送金したことがわかるのでしょうか?

その理由は

1.海外送金を受付けた銀行は、
100万円超を海外送金した人について
所轄の税務署に報告します。
そして国税当局は、
相続・贈与税、所得税などを払わずに
済ませようとする人から税金を取ろうとします。

2.日本の国税当局は
租税条約による情報交換により、
海外の国税当局を経由して、
現地の銀行から取引記録を入手することができます。
(ハンドキャリーで持ち出した現金を
  現地の銀行口座に預け入れたとしても、
  日本の国税当局は、口座情報を入手し
  調査することが可能です。)

といったことが上げられます。

そして2016年からはマイナンバーが始まり
税務署は、いままでより
お金の流れを捕捉しやすくなります。
 関連情報 海外送金とマイナンバー

このような流れで、
国税庁(所轄の税務署)から
海外送金した人にお尋ねが届きます。
〔これからの説明についてのお断り〕 
ブログ管理人は税理士ではありません。
正確な情報は、税務署、税理士に確認してください。

〔追加情報〕
2015年7月現在、ビットコインによる海外送金については
税務署は把握していないでしょう。
しかしこれからはその対象になることが考えられます。
 関連情報 ビットコイン(bitcoin)の利用


ですから、
税務署からおたずねが届いて驚く人もいますが、
 ・ちゃんと税金を納めている人
 ・税金を納める必要がない人
は、あわてる必要はありません。😃

たとえば

1.海外留学する人が、自分のお金
授業料として海外送金しても
 (受取人は学校であることが明確)
問題にはなりません。
また、自分のお金を自分の海外の口座へ送金しても
贈与税はかかりません。

2.親が子供の教育費生活費として
海外送金しても、基本的に贈与税はかかりません。
 ※多額の送金をする場合には、送金理由にもよりますが、
   贈与と認定される可能性がありますので注意してください。


3.もともと自分のお金だけれど、
自分で銀行窓口から海外送金できないため
家族に海外送金をお願いした
 (送金人は家族、海外の自分の口座で受取り)
 ※税務署からお尋ねがきたら、
  もともと自分のお金であることを示す書類のコピー
  (銀行の取引明細など)を回答に添付するとよいでしょう。
  (海外送金を依頼する『委任状』を書くこともできます。)


〔追加情報〕
1.税務署からのおたずねへは、きっちり対応しましょう。
適当に回答すると、さらに電話などで詳細な情報を
求められたり、場合によっては徹底的な税務調査、
重加算税も含めた追徴を受けることがあります。
 関連情報
 海外送金したあとの税務署からのおたずねへの対応

2.税務署はさらに小額の海外送金についても
ある程度把握しているようです。
(銀行は海外送金額が100万以下の場合は「支払調書」
 という形で税務署への報告は行いません。)
しかし税務署が調査すれば、100万円以下であろうと
海外送金の情報はすべて把握されます。

3、一部の銀行は、海外への送金・海外から送金を
受取ったときに、マネーローンダリング(資金洗浄)
の調査が目的でしょうが、「税務署以上」と
思えるほど詳しい説明を求めます。💦

4.生活費、教育費には基本的に贈与税はかかりません。
国税庁HP 贈与税がかからない場合 の、2.には
『夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの、ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与 を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。』と、書かれています。

ですから、投資目的
 ・海外の金融機関へ送金
 ・不動産取得のために海外送金
した後に税務署からおたずねが来たら、
しっかり対応する
ことが必要です。❗

〔参考情報〕 日本国内で不動産を購入するときには、
お金の持ち主と不動産の名義に注意を払う必要があります。
 (思わぬ贈与税がかかる可能性があります。)
同様に海外投資に関しても、お金の持ち主と
投資した人の名前が違うときには注意してください。


海外投資と税金に関しては以下の情報が参考になります。
 関連情報 海外送金して海外投資するときの税金
       海外送金と日本の相続・贈与税

【参考情報】
2018年版 海外旅行保険を180日〜無料にする方法
 〃   一時帰国したときのレンタルWiFiルータとsimカード
スマホで読む人のための案内

〔参考情報〕
1.海外送金.com サイトマップには、
海外送金と税金に不案内な人に
わかりやすい情報があります。

2.まとまった金額を海外送金するときは、
(1) 今まで(できれば海外送金で)利用した銀行を
利用することをすすめます。
海外送金何でも相談掲示板には、
 ・取引のないメガバンクへ数百万円の現金を持ち込んで
  海外送金しようとして断られた。

  (日常利用する銀行は海外送金を取り扱わないため)
 ・不動産購入資金を海外送金しようとすると、
   購入した証明を求められた。
    (購入するための海外送金なのに
     どうして購入した証明を出せるのでしょうか?)

 ・海外送金を取り扱う銀行なのに、
   ちゃんと海外送金できない。
😵
といった苦情が寄せられています。

(2)外資系として日本での活動を始めた銀行
(例:シティバンク→SMBC信託銀行)
外国資本入ったことがある銀行(例:新生銀行)の方が
海外送金に関するトラブルは少ないと感じます。
さらにこれらの銀行は、
外貨の受取や外貨のまま海外送金するとき、
海外送金手数料以外の余分な手数料がかかりません。
またSMBC信託銀行は、窓口まで出かけなくても
海外送金することもできます。🎶
 関連情報 SMBC信託銀行の利用 
       新生銀行の利用
 ※み〇ほ銀行など一部の邦銀の中では
  ・口座開設して6ヶ月までは海外送金できない
   ・海外からの送金受取りのたびに電話連絡をする
  などといった例があります。


3.まとまった金額を外貨に両替するときは、
外貨両替手数料の節約がポイントになります。
 関連情報 外貨両替手数料の比較

4.海外で活動する人にはネットバンキングで
海外送金できる金融機関、とくにSMBC信託銀行や
SBIレミットをすすめます。
 関連情報 SMBC信託銀行の利用
 海外で活動する人にSBIレミットは必携!      
 ※比較情報 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行の利用





海外送金して海外投資するときの税金

最近は、オフショアなど海外の銀行に口座を持ったり
海外の不動産を購入するために
海外送金する人が増えているようです。

また海外送金何でも相談掲示板にも、
不動産購入などのため1千万円を超える金額の
海外送金について質問がたびたびあります。

『まちがいなく確実に来るのは税金と死』
という言葉がありますが、
まとまった金額の投資では
しっかりした税金対策が大切です。
〔お断り〕
1.日本在住者が海外の金融機関で運用して得られる
所得・購入した不動産などからの収入には、
日本の所得税がかかります。
2.財産の贈与・相続には、日本の相続・贈与税がかかります。
2012年3月現在の国税庁の判断で課税されないのは
『財産を渡す人と受け取る人の双方が5年以上の海外在住者で、
税を逃れることを意図していない』場合のみです。

     
ところで、海外送金.comには、
 ・海外に資産を持つ人
 ・これから海外に移そうとしている人
に、
参考になる情報が数多くあるので、
主なポイントを紹介します。🎶

1⃣.海外資産5,000万円超は申告義務
平成25年12月末現在の海外資産から
報告の対象となります。😞
日本の国税庁は海外での運用に
さらに目を光らせることになります。
税務署への申告漏れ・遅延・無申告のペナルティー
があるので、きちんと対応しましょう。

2⃣.共同名義の口座
・相続の裁判手続き(プロベート)の数年間、
  預金の引き出しができなくなるケース
・父が海外の父と子の共有名義の口座に父が入金して
  子供の名義の海外ファンドや不動産を購入したために
  贈与税の認定を受ける
といったことに気をつけましょう。

3⃣.住宅購入資金の援助
・親子間で住宅購入を援助するため
  海外送金するときには贈与税に注意が必要です。

その他サイトマップを見ると
海外に資産を持つ人に役立つ情報が見つかります。
 ※サイト運営者の田邊税理士は、
  主要国の税制にも詳しいので
  わたしが答えることができない
  質問への回答をて助けてもらっています。
   回答の一例
   → 日本⇒アメリカ 送金、送金理由、税金について
海外送金と税金に関する質問がある人は 
海外送金.com(お問合わせ) から相談できます。
(初回の簡易相談は無料)

〔参考情報〕
以下はサイトオーナーの個人的な考えですが、
参考になればうれしく思います。

1.日本在住者の場合、海外の金融機関で
運用する必要があるか?
日本には無い魅力ある投資対象があるなら別ですが、
国内の金融機関にも同様の商品があるなら
わざわざ海外の金融機関で運用する必要は
ないと思います。
国内金融機関なら確定申告せずにすみ、
税率が低いこともあります。
税金を納める責任は、国内or海外でも同じです。

オフショア銀行の投資対象も
日本と似たり寄ったりだったり、
日本以上に手数料が高い・
取扱い単位が大きくて
利用しにくいこともあります。
サイトオーナーとしては難しい英語を
理解する苦労や、わたしが突然死んだら
家族が管理できるかという心配もあります。

将来日本の財政は破綻するので、
重い税金をかけられる前に
海外に財産を移すことを
すすめる意見があります。
しかし、日本在住者の場合、
将来日本へ戻すときに
結局は税金がかかります。
そして程度は違いますが、
どこの国も問題を抱えています。
日本在住者の海外投資については、
PALCOM氏のブログ PALCOMの海外投資塾
が参考になると思います。

2.海外在住になる、オフショアに法人を設立する。
いくつかの国は、お金持ちや技術・知識を持つ人に
住んでもらうため、さまざまな優遇策を提供しています。
それで日本を脱出して
海外在住というライフスタイルを選ぶ人がいます。
またなかには、個人で海外の金融機関に預けても
税金の対象になるので、
日本に住みながら、オフショアに
自分の資産を管理する法人を設立する人もいます。

しかしこのように節税を追い求めていくと、
最終的には日本という国や
日本人としてのアイデンティティを
考えるまで行き着くかもしれません。



海外送金と日本の相続・贈与税

海外送金と不動産購入、親からの援助について
たびたび質問があります。

そこで、海外送金したら税務署からおたずねが来た!
のコメントなどへ質問、田邊税理士※注 の回答から
サイトオーナーがわかることをまとめます。

〔お断り〕 
ブログオーナー税理士ではないので
難しい用語は使いません。
しかしそのため正確性を欠くことは
了承してください。
また、さらに詳しい情報は
最寄の税務署や税理士にたずねてください。
 参考サイト
 海外送金.com
 ※海外の相続に詳しい田邊税理士のサイトです。

〔参考情報〕
2013年末から、国内在住で海外財産について
5,000万円以上を保有する人は、翌年3月15日までに
税務署へ申告する義務が生じました。
詳しくは、海外送金.com 
海外資産が5,000万円超は報告・申告が義務付けられる
をご覧ください。

ポイント 

日本国籍保有者の場合
親子(もしくは祖父母と孫)双方が、
5年以上の海外在住
(と税務署が認める)
でなければ、相続税、贈与税の対象になります。
 ※2012年現在、日本国籍保有者で相続・贈与税がかからないのは
    税務署が双方を海外在住5年以上と認める場合だけです。
    (住民票上の非居住者ではなく、実際に生活の実態が
     海外にあることを示す必要がありす。)
     参考情報 国税庁HP
     No.4432 受贈者が外国に居住しているとき


〔注意点1〕
贈与税は贈与される側に支払い義務がありますが、
お金の持ち主が日本在住の場合
お金の持ち主と購入者名が違う場合
不動産購入者が海外在住でも、日本の贈与税がかかります。

〔その一例〕
夫や親のお金を海外の共有名義口座へ送金し、
妻や子など他方の共有名義人の名前で不動産を購入すると、
贈与税の対象になります。💦

〔注意点2〕
日本在住の親が子供(or孫)
海外不動産購入資金を援助するときの注意と対策


(1)海外在住の子供(or孫)に、不動産購入資金を
援助すると贈与税の対象になります。
しかし純粋な借入であれば贈与とは認定されません。
ただし、借入である以上、
 ・金銭消費貸借契約書を結び
 ・返済期間、返済額、利率等を決め
 ・契約内容に従い、返済する
必要があります。
もし
 ・返済事実がなく
 ・返済能力(資金)さえもなければ、
贈与と認定される可能性があります。😖
また両親に相続が発生した場合、
本人に対する貸付金残額は
相続税の課税対象になります。

(2)贈与税を回避する対策
相続時精算課税制度を利用する方法があります。
 → 国税庁HP 相続時精算課税の選択

といっても贈与税が自動的にゼロにはなりません。
(贈与、相続時精算課税の申告が必要です。)
さまざまな控除がある相続税の税率で計算するので
贈与する側の親(or祖父母)に相続税がかからないなら
実質的に贈与税を回避できる
ということです。
 →国税庁HP 相続税の計算と税額控除

相続時清算課税が適用できるのは
 @贈与者が60歳以上の両親であり、受贈者が
  20歳以上の子(もしくは孫)です。
そして相続時精算課税制度を利用すると
 A金額、回数に制限なく、
  累計2,500万円の贈与が無税となり、
  2,500万円を超える金額については
  一律20%で贈与税がかかる
 B非課税となる場合であっても、
  贈与税の申告書は提出する
 C相続時精算課税制度により受けた贈与の金額は、
  相続時に相続税の課税価格に算入され、
  納付した贈与税があれば、
  相続税から控除することができる
  (親〔もしくは祖父母〕が資産家でないため
   相続税がかからないなら、
   また贈与額が2,500万円までなら
   実質的に無税となります。)
という点ががポイントになります。
 関連情報 相続時精算課税の適用と注意点

これらを前提に、相続となったときを考慮して
有利な方法を選んでください。
具体的な対応は、税理士などの専門家に
相談することをすすめます。😃

〔参考情報〕
親子(孫)の間で不動産購入を対象にした
贈与税の特例が、相続時精算課税とは別にあります。
※国税庁HPより
 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

しかしこれらの特例は国内の不動産購入が対象で
海外の不動産購入には適用されません。
(『相続時精算課税』とはまったく別の制度です。)





海外送金したあとの税務署からのおたずねへの対応

海外送金をして税務署からおたずねが届いたときは
あわてずにしっかり回答することをすすめます。

税務署からのおたずねへの対応を間違うと
  ・電話でさらに問合せが来る💥
場合によっては
  ・徹底的に税務調査される
  ・重加算税を含めて追徴される
可能性があります。😞

以下は、海外送金したら税務署からおたずねが来た!
のコメントに届いた質問と田邊税理士※注 の回答から
抜粋しました。
  ※注 田邊税理士の略歴は こちら をご覧ください。

・・・・・〔引用開始〕・・・・・

【質問】

はじめまして! 山田様

税務署からお尋ねが来ました。。。

私名義の海外法人の名義で香港HSBCに口座があり、
2年前にうっかりUSD36,000×2回、
日本の私に個人口座に送金してしまい
そのお尋ねが来ました。

突然の税務署からの問い合わせなので
緊張して香港人の友人に借りたら
その会社の口座から送られてきたと
返信してしまいました。
するとその香港の方の連絡先や
その送金元口座の法人についての
お尋ねの2通目が来ました。
(電話があり、その内容のお尋ねが来ました)

税務署の調査で、香港HSBCへ調査をされたら
私の法人から私に送金したことは
知られてしまいますでしょうか?

海外送金して、緊張して
うっかりしたお尋ね回答をしてしまい、
急にまずい気がしてきて検索していたら
こちらにたどり着きました。

ぜひぜひアドバイスをお願いできればと思います。

よろしくお願いします。

・・・・・〔途中省略あり〕・・・・・

【回答】

○○さんようこそ。

海外送金.comの田邊税理士から回答をいただきました。
以下に転記します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○○さんからのお問い合わせの件につきまして、

■日本の課税当局は、直接、香港HSBCに
口座の照会や税務調査を行うことができず、
あくまで、租税条約の情報交換規定に基づき、
正式な条約手続きにより行われるため、
よっぽど金額が大きく悪質である場合でない限り、
行われていないのが現状です。

■一方、香港法人の登記内容は、
第三者でも閲覧可能であることから、
香港に常駐している日本の課税当局の
長期出張者などが閲覧し、
情報を入手することがあるようです。

■今回、1回目のお尋ねで
事実とは異なった内容の回答をされ、
これが悪質とみなされれば、
重加算税の対象になってくるかと思います。

■現時点での対応としましては、
@重加算税を回避すること
A今回の香港法人以外に海外での口座がないか等、
徹底的に税務調査が行われる可能性があることから、
最初の回答について、
間違った回答をしてしまったと正直に伝えて、
香港HSBC口座のステイトメントや
香港法人の決算・申告を提出する
という対応がベストであると考えます。
(過去に確定申告をしていない場合には、
 5年前まで遡られます。)

■今年に入り、海外送金のお尋ねが
かなり多くなってきています。
調査官は、素人の個人に対して、
課税当局の論理で徹底的に追及してきます。
納税者に有利なことは言ってくれません。
お尋ねが届いたら、まずは、
税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ということで、
まずは正直に申告し直すことをすすめます。
大きな問題にならず、
解決できることを願っています。

・・・・・〔引用終り〕・・・・・

以上




海外送金とマイナンバー制度について(2018年5月25日現在)

新規情報(2020年5月31日)
もうすぐマイナンバー通知カードが発行されなくなります。
対応方法としては、

1.「マイナンバーカード」を作って金融機関へ登録する。
ネットバンクなど金融機関によっては
マイナンバーカードの画像データでOKでしょう。

2.マイナンバーの入った住民票を取り寄せ、
金融機関への登録に用いる。
窓口での手続きなら
住民票抄本の原本を要求されるので、
必要な枚数を用意することになります。

(2018年5月26日)
総務省は、海外に住む日本人
マイナンバーカードを使えるようにする方針を
決めました。
『戸籍の付票に住民票の情報を移すことなどによって、
海外転出後もマイナンバーを使い続けられるようにする。』
とのことです。

いつから始まるかわかりませんが
ようやくまともな対応になります。
詳しくは、朝日新聞
マイナンバー、海外在住者も使用可能に
をご覧ください。

〔追加情報〕
1.
(1)
海外から送金しても入金できなかった、
などの苦情が内閣府にまで伝わったせいか
一部の銀行では、入金処理をしてから
マイナンバーを求めるところがあります。
(例:ソニー銀行)
(2)実際に海外送金できない、
海外から日本へ送金しても入金できなかった
という事例が発生しています。
すべては気づき より
海外在住者、マイナンバーなしで日本の銀行の送金ができず
(3)マイナンバーを登録してから住所が変わっても、
免許証などの本人確認書類で住所変更ができます。

2.海外ATMでキャッシングできるカードについても
マイナンバーを求める会社が出てきました。
 例:NEOマネー マイナンバー制度に関するおしらせ
今後、同様のサービスを展開する会社も
マイナンバーを求めてくるでしょう。
しかし2016年2月現在、海外で利用できる
クレジットカードやVISAデビットカードでは
マイナンバーを求めてはいません。
(VISAデビットカードがある金融機関に
 口座開設するにはマイナンバーが必要です。)
 関連情報 クレジットカードの海外キャッシング
 VISAデビットカード
 海外で発行したデビットカードを使って日本のATMでキャッシングする方法

3.
(1)マイナンバーがない人が、海外から
自分の口座へ入金する方法を以下にまとめています。
 関連情報
 マイナンバーのない海外在住者が、日本の自分の銀行口座へ送金する方法
(2)ビットコインを利用した
海外送金にはマイナンバーは求められません。
 関連情報 ビットコインの利用
 ビットコインの取引ができる国々の情報は
 →Bitcoin's Legality Around The World
 で確認できます。


2016年1月1日よりマイナンバー制度が始まり

1.新たに、海外送金や
海外からの送金受取りをするため
 ・金融機関
 ・お得に両替できる金融機関
 ・海外ATMでキャッシングできるカードの発行会社
  (VISAデビットカードを発行する銀行やカード会社)
と、取引を始めるため口座開設(会員登録)をするときに
マイナンバーを要求されます。

2.2015年末までに
口座を作った
(会員登録した)に対しては
海外送金、海外からの送金受取りについて

(1)マイナンバーが必要
  (例:楽天銀行) 
(2)新たに海外送金先を登録するために
  マイナンバーが必要
  (例:新生銀行、SMBC信託銀行)
(3)3年程度移行期間中
  マイナンバーが必要になる
 (新生銀行、SMBC信託銀行などの銀行、
  銀行以外の海外送金取扱金融機関)

という対応に分かれます。

〔その他情報〕
海外送金.COMより
 ・マイナンバーの海外口座への影響をズバリ解説!
All Aboutより
 ・マイナンバー個人番号カードの顔写真、撮影のポイントは?
 ・マイナンバー通知カード・個人情報カードを紛失したら再発行できる?


これからマイナンバー制度について

T.官庁(市町村役場、税務署)の対応

U.金融機関の対応

さらに、

V.海外在住者が、
日本に住民登録をして
マイナンバーを取得する手続きとの注意として
海外在住者がマイナンバーを受取る手続きと注意(別記事)
 その他関連情報 海外送金と税金
 海外在住者と税金


について調べたことをまとめます。


T.官庁(市町村役場、税務署)の対応

1.マイナンバーは、市町村から、
2015年10月5日現在の住民票登録者へ
住民票の住所に通知され、
マイナンバー通知カードが届いています。
 ※その後新たに住民登録した人へは、
  住民登録のあと2、3週間で通知カードが届くようです。


2.希望する人には
マイナンバー個人カードが発行されます。
 通知カードに写真を付けて市町村役場へ提出すると
  通知を受け取ったのちに個人カードを受け取ります。


3.マイナンバーを受取ったのちに
海外在住になると、利用できない旨を
通知・個人カードに記載されます。
(個人カードは、住民登録したとき
 また利用できます。)

〔金融機関に提出するマイナンバー書類とその取扱い〕
1.金融機関には、以下のいずれかの書類を提出します。
 ・通知カード+運転免許証などの本人確認書類
 ・個人カード
 ・(マイナンバーの入った住民票の写し)
    ※一部の金融機関のみ

2.金融機関へマイナンバー関係書類を
 ・窓口→提示し、コピーをとる
 ・金融機関のウェブサイト
    →画像のアップロード、
      コピーの郵送など
で届けます。

3.金融機関でのマイナンバーの取扱い
(1)海外送金を取扱う金融機関は、
内国税関連報告の目的以外では利用しません。※注
 ※注:海外送金業者からの回答より
(金融機関は、法令で指定されている目的以外に、
マイナンバーの利用禁止されています。)
つまり、顧客の(国内、海外を含む)住所について
確認することはできません。

(2)金融庁が、預金者を
どこまで追跡するについては不明です。
しかし今年から海外在住者が、
 ・日本の自分の口座への送金
 ・海外への送金指示
  (ネットバンキングや電話取引)
をできないことが大問題になっている現状です。

〔参考情報〕 2月中旬のBLOGOSの注目記事
 CbiqzblUkAA6Mb0.jpg
その記事のひとつは
海外居住者の送金についてまとめ(マイナンバー関係)

から読めます。

さらにマイナンバー制度は
納税者の資産を捕捉することが目的ですから
海外在住について厳格には確認しないかもしれません。
 関連情報 海外在住者と海外送金
 海外送金したら税務署からおたずねが来た!


〔海外在住者が注意したい点〕
海外在住者は、住民登録をしないと
マイナンバーを受取ることができません。

〔ブログ運営者のおすすめ〕
まず、以下は推測であることをお断りします。
海外在住者は、一度住民登録をして
通知(もしくは個人)カードを受取ったら、
再度海外へ出る前に
その画像データを残しておきましょう
海外転出後も、金融機関のサイト上で
その画像を使って手続きができるはずです。
 ※住民登録を抹消するとき、通知・個人カードに
  『海外転出』とスタンプを押されます。
 ※※個人カードの有効期限は10年、
  通知カードの有効期限は不明です。


U.海外送金するときに利用する
金融機関の
マイナンバーへ対応


お得な海外送金をするために
このブログですすめる
 ・銀行
 ・銀行以外の海外送金業者
 ・FX、その他の両替業者(海外を含む)
のマイナンバー制度への対応をまとめます。


1.銀行
2016年以降に
新たに口座開設して海外送金をするときは
マイナンバーを求められます。

2015年末までに口座がある人には
 ・2-3年の移行期間を設ける銀行
 ・全くない銀行
 ・新たな送金先を登録するときに
   マイナンバーを求める銀行
に分かれます。

○SMBC信託銀行
マイナンバー(個人番号)の通知方法を教えてください。
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
2016年1月1日以降に開設されたお客さまの口座を経由して
国外へ送金(海外送金先登録を含む)、
または国外の口座から資金を受領する際には、
初回ご利用時にマイナンバー(個人番号)の
ご通知が必要となります。
お客さまのマイナンバーを下記の方法で
ご通知していただきますようお願いいたします。
2015年12月30日までに開設されたお客さまの口座を経由する
国外送金
(海外送金先登録を含む)、
または国外の口座からの資金の受領については、
2018年末まではマイナンバーをご通知いただかなくても
お取引いただけます
が、
お早めに下記の方法でご通知をお願いいたします。

なお2016年1月1日より、上記お取引以外にも、
以下のお取引・お手続の際にマイナンバーの
ご通知が必要になります。
以下のお取引・お手続を行う際の
マイナンバーのご通知方法については、
当行所定の申込書等をご参照ください。
 投資信託(総合口座・特定口座) 口座開設・住所氏名変更
 現金からの海外送金、海外向け送金小切手発行、外国小切手買取等
 マル優(少額貯蓄非課税制度) 新規申込・各種変更

国外にお住まいの方(=日本国内に住民票がない方)には、
マイナンバー(個人番号)が付番されません。
国外にお住まいのお客さまは、
「個人番号・法人番号通知届出書」にて
マイナンバーが付番されていない旨の申告をしていただき、
ご郵送ください。
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
 関連情報 SMBC信託銀行の利用
〔注意!〕
SMBC銀行で海外在住を届けると
ネットバンキングサービスなどが
受けられなくなります。
 →SMBC信託銀行
 住所変更・居住性変更に関する届出書のご案内(PDF)


○楽天銀行:
楽天銀行へのマイナンバー(個人番号)・法人番号のご提供について
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
楽天銀行で下記お取引をご利用のお客さまは、
平成28年1月(2016年1月)より
マイナンバー・法人番号のご提供手続きが
必要となりますので、ご協力をお願いします。

マイナンバーが必要な主な取引
・個人のお客さま
  FX(外国為替証拠金取引)
  海外送金
・法人のお客さま
  定期預金
  海外送金
・個人事業主のお客さま
  海外送金
   ※個人事業主のお客さまは、個人のマイナンバーの
    お届けが必要になります。

・・・・・〔引用終り〕・・・・・
 関連情報 楽天銀行の海外送金(個人)


○新生銀行:
2015年12月末までに開設していれば
マイナンバーの届出の前であっても
日本⇔海外の送金ができます。

ただし、店頭で海外送金の手続きと同時に
送金先を登録
する場合は、
マイナンバーの届出が必要です。

詳しい情報は、新生銀行 海外送金
 ・「仕向送金(新生銀行からの送金)」
 ・被仕向送金(新生銀行への送金)
のタブを選ぶと説明があります。
 関連情報 新生銀行の利用


○三菱UFJ銀行
→三菱UFJ銀行 マイナンバー制度について
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
当行でも、お客さまに個人番号(マイナンバー)
・法人番号のご提出をお願いすることがありますので、
ご理解くださいますようお願い申し上げます。
【お客さまから個人番号(マイナンバー)
・法人番号のご提出が必要となる取引(*1)】
(1)個人のお客さま(*2)
・投信・債券(公共債)など証券取引全般にかかる口座開設、異動(氏名・住所変更)など
・マル優・マル特取引にかかる新規、異動(氏名・住所変更)など
・財形(年金・住宅)にかかる新規申込、異動(氏名・住所変更)など
外国送金などにかかる支払い・受け取り
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
2015年までに口座がある人は
移行期間があるようです。
 関連情報 三菱UFJダイレクト


○ソニー銀行:
→【重要】マイナンバー(個人番号)に関するお手続きについて

すでに口座がある人への経過措置については
まとめた詳しい説明はありません。
ソニー銀行
 すべての取り引きでマイナンバーの届け出が必要ですか?
には、
『※マイナンバーをご提供いただく期間は、
上記お取り引きの開始時期によって異なります。』
とだけ書かれています。
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
【マイナンバーが必要なお取り引き】
  投資信託総合取り引きのお申し込み
  特定口座開設
  NISA(非課税)口座開設
  外国為替証拠金取引口座開設
  外貨送金の送金先事前登録(仕向け送金)
  外貨送金のお受け取り(被仕向け送金)
  マル優のご申告(新規、変更、廃止)
  マル優定期預金のお預け入れ、ご継続
【マイナンバーご提供のお手続き】
個人番号カードまたは個人番号通知カードを
お手元にご用意のうえ、
サービスサイトにログインいただき
「各種手続」-「マイナンバーのご提供(個人番号通知届出)」
よりお手続きください(2015年12月21日(予定)より
お手続きいただけます)。
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
 関連情報 ソニー銀行の海外送金
〔参考情報〕
マイナンバーがなくても、少なくとも
初回の入金は可能です。
 ブログ管理者の経験:
2016年5月にマインバーを登録しないまま
ソニー銀行へ米ドル送金すると
1.入金連絡と入金処理の手続きの案内メール
(ソニー銀行のサイトで入金処理ができました。)
それから
2.マインバーの登録を求めるメールが届きました。


○セブン銀行:【重要なお知らせ】
マイナンバー制度の開始に伴い、2016年1月1日以降
「海外送金サービス」をご契約されるお客さまへの
個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました

・・・・・〔引用開始〕・・・・・
これに伴い、セブン銀行海外送金サービスを
お申込みのお客さまにつきましても、お申込日にかかわらず、
海外送金サービスのご契約日が
2016年1月1日以降の場合
、本人確認書類の他、
個人番号(マイナンバー)に関する
下記書類のご提出
が必要となります。
個人番号(マイナンバー)に関する書類のご提出が
完了するまでは、海外送金サービスは
ご利用いただけませんので、ご注意ください。
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
移行期間については不明です。
 関連情報 セブン銀行


2.銀行以外の海外送金業者

SBIレミット
SBIレミット マイナンバー制度に関するお知らせ

内国税の適正な課税の確保を図るための
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づき、
お申込みご本人さまの個人番号(マイナンバー)
または法人番号の確認が必要になりました。

2016年1月1日以降にご登録いただくお客さまは、
本人確認書類の他、個人番号マイナンバー
関する書類のご提出
が必要となります。

すでに2015年12月31日以前に
ご登録いただいているお客さまは、
後日、当社より個人番号(マイナンバー)
ご提出のご案内をさせて頂きます。


○ FSAenreitを含む):(12/28)
平成28年1月以降
新たに海外送金する人は
以下の書類の提出を求められます。
 (いずれか1点)
@通知〔マイナンバー〕カードのコピー
 (両面)
A個人番号〔マイナンバー〕カードのコピー
 (両面)
B住民票(※個人番号記載)

くわしくは、
 FSA
 【重要】マイナンバー制度施行に伴う個人番号提供のお願い
 enremit
 【重要】マイナンバー制度施行に伴う個人番号提供のお願い

・・・・・〔サイトより引用開始〕・・・・・
 ※FSA、enremitとも同じ説明です。
平成28年1月より
「行政手続における特定の個人を
 識別するための番号の利用等に関する法律」
が施行されます。
これに伴い、
「内国税の適正な課税の確保を図るための
 国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」
に基づき国外送金等取引きに関する
法定調書作成事務を目的として、
2016年1月1日以降、「海外送金」を行うお客さまへの
個人番号(マイナンバー)または法人番号の確認が
必要となりました。

また、すでに2015年12月31日以前に
ご登録いただいているお客さまにつきましては、
経過措置がありますので、
引き続きご利用いただけますが、
当社より順次個人番号(マイナンバー)ご提出の
ご案内をさせて頂きますので
ご協力の程 宜しくお願い致します。
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
 関連情報 FSA  enremit

○PayPal:回答(10/1)
『大変申し訳けございませんが、
マイナンバー制度ということでございますが、
こちらについては、まだ情報いただいておりません。
PayPalのアカウントのご利用は今までのとおり、
特に今のところ変更点はございませんので、
ご安心いただきますようお願いいたします。
もし、今後変更点がありましたら、
弊社より別当メールまたはホームページ上で
公開させていただきます。』

そして1/6現在も変更なし。
→ PayPal お知らせ
 関連情報 PayPalの利用

○ブラステルレミット:回答(1/28)
『ご質問いただきましたマイナンバー制度の件ですが
確認義務がありますのでお伺いすることになります。
手順に関してはサービスをご利用されるお客様に
ご案内いたします。
また、国際送金取引利用規程に
マイナンバーの取得目的を載せる予定でございます。』

他社がしているように
ホームページでは説明しないけれど
マイナンバーは提出してくださいということです。

 関連情報 ブラステルレミット

○ペイオニア:回答(10/20)
調査した結果現時点で
弊社のサービスをご利用いただく際に
マイナンバー情報の提供は不要となります。
今後弊社の方針が変更された場合、
マイナンバーに関し業務上変更が生じれば
改めてお知らせいたします。
〔追加情報〕
その後、年末に再度問い合わせたところ
『現在調整中』とのことです。


3.FX、その他の両替業者(海外を含む)

○ YJFX!:
【個人・法人】口座開設時にマイナンバー確認書類の提出が必要ですか。
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
マイナンバー制度の導入に伴い、
2015年12月26日以降に当社にて
口座開設の申し込みをされる場合、
マイナンバー確認書類の提出が必要となります。
マイナンバー確認書類の提出に関しましては、
下記参考ページをご確認ください。
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
参考ページ
【個人】マイナンバー確認書類は何を提出すればいいですか。
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
下記書類の内、いずれか1点をご提出ください。

1.通知カード
2.個人番号カード(裏面)
3.番号付き住民票

なお、送付方法は、口座開設申込完了画面にて
マイナンバーのご入力後、
専用のアップローダーからとなります。
 ※ご入力いただいたマイナンバーや、
  ご提出いただいたマイナンバー確認書類に
  不備があった場合、再度両方の手続きが
  必要となりますのでご注意ください。
 ※個人番号カード(表面)および
  番号付き住民票につきましては、
  本人確認書類としても有効です。
  本人確認書類として個人番号カードまたは
  番号付き住民票を利用される場合は、
  本人確認書類用とマイナンバー確認書類用の
  計2点をご提出ください。
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
 関連情報 YJFX!の現受


○マネーパートナーズ:
マイナンバー制度に関するご案内(個人・法人のお客様)
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
2016年1月以降
新しく当社でFX・証券・CFD口座を開設されるお客様
 →新規口座開設時に、当社へのマイナンバー
 (もしくは法人番号)の通知が必要となります。

2015年12月末時点で
当社にFX・証券・CFD口座を開設済みのお客様
 →2018(平成30)年12月末までに、
  当社へのマイナンバー
 (もしくは法人番号)の通知が必要となります。
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
 関連情報 マネーパートナーズの両替


○セントラル短資FX:
マイナンバー いつまでに登録する必要がありますか。
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
2016年(平成28年)1月以降、
当社に口座を開設されるお客さまは、
口座開設後、取引を開始するまでに
ご登録ください。
すでに口座をお持ちのお客さまは、
2018年(平成30年)年末までにご登録ください。
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
 関連情報 セントラル短資FXの両替
〔海外在住者とマイナンバー〕
・・・・・〔メールでの回答を引用〕・・・・・
海外在住者が、
セントラル短資FXで口座開設・取引をする場合
マイナンバーは必要ありません
以下は、セントラル短資FXへの質問の回答です。
・・・・・〔引用開始〕・・・・・
『お問い合わせについてですが、
マイナンバー(個人番号)は、
2015年(平成27年)10月から、
日本国内の住民票を有する全ての住民に
通知されておりますが、同年10月5日時点で、
海外在住で日本国内に住民票がない方には、
マイナンバーが通知されておりません。

そのため、海外在住のお客さまにおかれましては、
弊社にマイナンバーを登録いただく必要はございません。


なお、海外住所から日本国内に転入された場合、
マイナンバーが付番され次第、
できる限り速やかに「マイページ」より、
マイナンバーのご登録をお願いします。』
・・・・・〔引用終り〕・・・・・
 関連情報
 セントラル短資FXは海外在住者でも口座開設可能


○bitFlyer:回答(10/1)
『マイナンバー制度に関して、
現状当社で決定している事項はございません。
今後、法整備及び当社規定の改定により、
アカウント開設においてマイナンバーの提示が
必要となる可能性もありますので、(以下省略)』
 関連情報 ビットコインによる海外送金

○カレンシーオンライン:回答(10/6)
現時点では、弊社を利用して両替を行うお客様に対して、
マイナンバーの届出を求める予定はございません。


〔追加情報〕
1.2016年より、日本在住の個人、および法人での
口座開設は受け付けません。
(2015年までに口座開設した顧客は
 引き続き利用できます。)
2.日本からカレンシーオンラインへ
円建て送金するときに、マイナンバーを
求められるかもしれません。
(楽天銀行は現在、海外送金には不要)


V.海外資産、海外在住者について

1.海外資産について
海外送金.comにくわしい説明があります。
1.マイナンバーの海外口座への影響をズバリ解説!
 →その他の情報
 関連情報 海外送金と税金
 海外在住者と税金
  




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