・日本でマイナンバーを受取れない。
・将来に日本非居住になっても
日本の銀行を利用して海外送金をしたい。
(マイナンバーは住民票のある人のみに発行、
しかし一度発行されると10年有効)
人がいるでしょう。
これから、
海外在住者が、
1.一時帰国して
市町村役場で住民登録する。
2.マイナンバー通知カードを受取る。
(下の画像:クリックすると拡大)
※親族に受取りをお願いできるなら
(簡易書留で届くため)
本人は海外へ戻ることは可能です。
(ただし海外への転出は届けません。)
〔注意!〕
1.通知カードを受取ったのち
住民届の抹消(海外への転出届け出)
をする前に、マイナンバー通知表の
裏表の画像を取ることを
忘れないでください。
(裏面に海外転出の記載があると
金融機関へ提出できません。💔)
(下の画像:クリックすると拡大)
例:FSAの案内
※通知カード、個人カードの
裏表画像が必要です。
2.住民登録をすると、
以下の負担が発生します。
(1)国民健康保険料
※勤務先の健康保険が利用できない場合
(2)国民年金
※勤務先の共済・厚生年金に加入できない場合
また、12月31日をまたいで住民登録が継続すると
(1)翌年の所得税申告の義務(税務署)
(2)翌々年の住民税(市町村役場)
詳しくは市町村役場にたずねてください。
3.住民登録をしてから
マイナンバー通知票の受取りまで
2週間〜1ヶ月程度かかります。
その間に必要なお金を
海外から日本への送金するには
TransferWiseがお得です。
(海外カードでのキャッシングは割高
銀行からの海外送金では、送金する銀行、
両替コスト、受取銀行手数料がかかります。💦)
関連情報
海外からの送金 TransferWise
(可能なら個人カードを受取る。
下の画像:クリックすると拡大)
※個人カードは、市町村役場からの連絡があったのち
本人が市町村役場に予約して受取りに出かけるか、
(他の申しみ方法の場合)
本人限定受取郵便で届きます。
〔注意〕
マイナンバー個人カードを受取ったら
すぐに裏表の画像を保存しましょう。
住民登録を削除すると、
マイナンバー個人カードは返納扱いになり、
金融機関は本人確認書類として受付けません。
3.金融機関にマイナンバーを登録する。
※多くの金融機関はネットで登録できるので、
・通知カードと本人確認書類
・個人カード
のいずれかの組合せがあれば
海外からも可能です。)
〔参考情報〕
IT Pro by 日経コンピュータの
マイナンバーカード取得の光と闇 に
マイナンバーカード受取までの流れが説明されています。
4.再度、市町村役場で海外への転出届を出す〔未〕
※海外転出を届けた後でも
マイナンバーを登録できるかどうかは
不明です。(まず問題ないと思います。)
という手続きに挑戦した経験から
・その手続き
と
・注意点
についてまとめます。
〔参考情報〕
1.海外送金する金融機関に登録するのは
・通知カードと
免許証などの本人確認書類
もしくは
・個人カードの写し
が必要です。
例:→セブン銀行 【重要なお知らせ】
※YJFX!!は『番号付き住民票』でもOKです。
【個人】マイナンバー確認書類は何を提出すればいいですか。
間違のため通知カードが届かない人、
海外在住から住民登録してすぐに利用したい人には
うれしい対応です。
2.マイナンバー通知カード、個人カードは
日本非居住になると利用できないよう、
カードの情報を更新します。
しかし、海外送金を取扱う金融機関は
顧客のマイナンバー情報については
内国税関連報告の目的以外では利用しません。※注
※注:海外送金業者からの回答より
(金融機関は、法令で指定されている目的以外に、
マイナンバーの利用禁止されています。)
つまり、顧客の(国内、海外を含む)住所について
確認することはできません。
海外送金を取り扱う金融機関を監督する金融庁が
どのような対応をするかは不明です。
参考情報 海外送金とマイナンバー制度について
1.一時帰国して
市町村役場で住民登録する。
【その手続き】
※ブログ管理者の住所を管轄する市役所で確認しました。
正確な情報は転入先の市区町村役場に問い合わせてください。
また、必要なら国民健康保険、国民年金、印鑑登録の手続きもします。
関連情報 海外で活動する人は年金加入(となんらかの健康保険)が必要!
○海外在住が5年未満
・同じ市町村へ転入するとき
転入する人すべての帰国日が記載されたバスポート
・同じ本籍地へ転入するとき
転入する人すべての帰国日が記載されたバスポート
○それ以外の場合
※海外在住5年以上、
以前の住民票住所以外、本籍地以外での住民登録
・転入する人すべての帰国日が記載されたバスポート
・全部事項証明書
(〔転入する人すべてが記載された〕戸籍謄本)
・戸籍の附表(転入する人全員が記載されたもの)
※最終住所地は海外になっています。
わたしの場合、
1月5日に市役所で住民登録したら
1月21日には通知カードが届きました。
なお、代理人でも住民登録を申請できますが、
委任状が必要です。(下の委任状を参照)
〔必要なもの〕
・入国日のスタンプを確認できるパスポート
・印鑑
※本人が確認書類を見せればOKの市町村もあり
・本人確認書類(パスポートでOK)
その他として
・委任状(同一世帯親族以外が手続きをする場合)
・国民年金手帳(転入先の国保に加入するとき)
※国民健康保険にも加入できます。
※※老人医療、乳幼児医療、児童手当などの手続きには
所得証明が必要なことがあります。
【注意したい事】
1.パスポートの入国スタンプで
帰国日を確認するため
列に並んでイミグレを通りましょう。
※入国専用自動ゲートから帰国すると、
スタンプがないため帰国日を確認できません。
航空券の半券や荷物タグなどが必要になるとのことです。
2..入国・住民登録してから、
海外への再転出は、年末をまたがない。
※その年の12/31日に住民登録があると
翌年に所得税の確定申告が必要です。
また市町村役場の窓口では、
今回の移動は一時的ではなく
生活の拠点を移すと伝えます。
※数ヶ月後、また生活の拠点を海外に移すことになりますが
3.マイナンバー通知カードを受け取るまで
市町村役場に、海外への転出を届出るのは
避けましょう。
いつの日付の住民票データで
通知カードを送付するか不明なためです。
4.日本へ入国したら、速やかに住民登録しましょう。
※住民登録までに日数があると
理由をたずねられます。(入国スタンプで確認)
〔参考情報〕
1.日本在住親族に通知カードを受け取ってもらえるなら、
すぐに海外へ戻ることも可能です。
(通知カードは簡易書留で届くため、
親族などのサインか三文判で受け取れます。)
届いた通知カードを海外に転送してもらい
本人確認書類(運転免許証など)と合わせて
金融機関にマイナンバーを登録できます。
※通知カード、もしくは個人カードのいずれかでOK)
〔注意!〕
通知カードを受取ったのち
住民届の抹消(海外への転出届け出)
をする前に、マイナンバー通知表の
裏表の画像を取ることを
忘れないでください。
(裏面に海外転出の記載があると
金融機関へ提出できません。💔)
(下の画像:クリックすると拡大)
通知カードに加えて
免許証などの本人確認書類があれば
金融機関へのマイナンバーを登録できます。😃
さらにマインバー個人カードが
欲しい人は、以下の手続きが必要になります。
5.個人カードは、通知カードが届いてから
本人写真を添えて提出し、
市役所窓口で受取日時を予約して
受取ります。
(下の画像:クリックで拡大)
→総務省 個人番号カードの申請・交付の流れ
海外からでも
ネットで個人カードを申し込めますが
本人が市町村役場まで出かけて
受け取る必要があります。
(他の方法で申し込むと、本人限定受取郵便で届きます。)
受取予約を変更することは可能でしょうが
個人カードを受け取るには
それまで日本に滞在するか
再度、一時帰国する必要があります。
参考サイト 総務省 個人番号カードの申請・交付の流れ
〔注意〕
1.個人カードを受け取るまでに
海外への転出届を出す(海外在住になる)と
個人カードを受け取れるかどうかは不明です。
2.2016年3月現在では
個人カードを受け取れるまでに
数ヶ月かかるようです。
※産経新聞3/14、年度内カード交付わずか200万枚
700万人受け取れず
※※サンデー毎日3/14、マイナンバートラブル大全
こりゃダメだ! 写真付きマイナンバーカードは申請から交付まで3カ月も
今後、マイナンバー制度について
さらに情報を追加します。
〔住民登録の委任状の記載例と注意〕
委任状
平成 年 月 日
わたしは、○○ ○○を代理人として定め次の権限を委任します。
1.住民登録の申請
2.住民登録の廃止
(※1.2.のいずれかを記載)
(本人)住所 ○○市・・・・・
氏名(署名)△△ △△ ?
生年月日 昭和○○年○月○日
〔注意!〕
1.親族と同じ住所であっても
別世帯として登録・廃止する場合
代理人に委任状が必要です。
2.戸籍謄本、附表についても
同様の書式で委任状を作ってください。
とても、参考になるブログありがとうございます!
私の理解力が乏しいため質問させてください。
今、海外にいまして、今度日本に一時帰国(3ヶ月日本に滞在)してマイナンバーを取得しようとしている者です。
日本帰国→役場で住民票登録→マイナンバー取得→銀行にマイナンバーを知らせる→役場に海外転出届け→海外渡航→海外送金
という流れを考えているのですが、ブログの記事の中で、
《2.マイナンバーに関して
金融機関が知ることができるのは
マイナンバー保有者その人が『確かに存在する。』
ことだけのはずです。
※マイナンバーカードは
日本非居住になると利用できないよう、
カードの情報を更新するとのことです。
つまり、金融機関に日本非居住がわかる
かもしれません。》
なのですが、
@海外提出届けを役場に出したあとにマイナンバーを銀行に知らせる状況になった場合にマイナンバーカード(個人カード?)の情報更新が行われているため、ナンバーが無効状態であることが銀行にわかってしまい、銀行でマイナンバーの登録ができない可能性があるということですか?
A海外転出届けを役場に出す前に銀行にマイナンバーをしらせておけば、マイナンバーを知らせたあと海外転出によりマイナンバーが無効になっていたとしても銀行にはそれを知るすべがないので問題なく海外送金できるはず ということですよね?
よろしくお願いします。
Aが私の回答です。
昨日、海外送金とマイナンバー制度について(3/1現在 調査続行中)
http://kaigaisokin.seesaa.net/article/426944108.html?1443606731
を更新したのですが、こちらの記事の更新ができていませんでした。申し訳ありません。
その記事の中ほど
〔金融機関に提出するマイナンバー書類とその取扱い〕
のところで、
・・・・・〔転記始まり〕・・・・・
3.金融機関でのマイナンバーの取扱い
(1)海外送金を取扱う金融機関は、
内国税関連報告の目的以外では利用しません。※注
※注:海外送金業者からの回答より
(金融機関は、法令で指定されている目的以外に、
マイナンバーの利用禁止されています。)
つまり、顧客の(国内、海外を含む)住所について
確認することはできません。
(2)金融庁が、預金者を
どこまで追跡するについては不明です。
・・・・・〔転記終り〕・・・・・
と説明しています。
そしてこの説明に合わせて、この記事も内容を更新しておきました。
海外で活動する人にとってマイナンバーは本当に困った問題です。しかし、これ以上のことはわたしにはわかりません。
申し訳ありませんが、ご自身でふさわしい判断をしてください。
これからも継続して海外送金できることを願っています。
更新記事も拝見しました、ありがとうございます。
(最新記事を読まずに、こちらに質問してしまったようでお手数おかけしました)
本当に大変参考になりました!
また、今後も参考に読ませていただきます。
ありがとうございます。
2..入国・住民登録してから、
海外への再転出は、年末をまたがない。
についてですが、この方法を実行した場合、住民税、国民健康保険税など税金関係についてはどうなるのでしょうか?
一定期間住民であっても12月末までに転出すれば全くかからないのでしょうか?ご存知でしたらおしえていただきたいです。
海外に出てから一時帰国はするものの、転入届けを出した経験がありませんので、その辺のことはどうなのかなあと。
よろしくお願い致します。
マイナンバーには本当に困りますね。
別記事 海外送金とマイナンバー制度について
http://kaigaisokin.seesaa.net/article/426944108.html?1443606731
のコメント欄の説明が一番わかりやすいと思いますので、こちらにコピペします。
・・・・・・・・・・・・・・・・
○税金について
1.所得税は、12月31日に住民届をしている人にその住所で支払う義務があります。ですから
・住民登録をしてからマイナンバーを受取る
・その年のうちに住民票を抜いて海外へ転出する
なら、所得税の支払い義務はありません。
2.国民健康保険は、日本在住中の月数に応じて支払う責任があります。(勤務先の健康保険に入っているなら不要)
3.年金は60歳未満の場合(ヤスさんは関係ないと思いますが)、日本在住月数に応じて負担を求められます。
4.住民税は、所得税を申告した翌年に税務署からのデータをもとに市町村役場から請求されます。ですから住民登録をしても、その年のうちに再度海外在住になれば請求されません。
○市町村役場の対応
ある程度の規模の市町村なら、将来の海外転出は伝えずに「居住の拠点を移す。」と伝えれば住民登録はできると思います。
(地方の小さな町役場などは、一時的な帰国をみすかされ住民登録を拒否されるかもしれません。〔年金や健康保険の手続きが面倒なため?〕
〔参考まで〕
私:「マイナンバーがないと海外送金で困るので、まず住民登録をしたいです。」
窓口:「その通りですね。」
私:「そんな理由でもかまいませんか?」
窓口:「生活の本拠を移すならかまいません。」
私:「はい、生活の本拠を移します。」
窓口:「では手続きをします。」
・・・・・・・・・・・・・・・・
以上、参考になればうれしく思います。
マイナンバーについて教えてください。
銀行など諸手続きのため8月に日本へ一時帰国し、
マイナンバーを受け取るため、住民登録をする予定でいます。
市役所と銀行などに問い合わせたところ、
入国、住民登録後に、希望をするとマイナンバーが明記された住民票の写しを市役所から受け取ることが出来、
マイナンバーの通知カードの到着を待たずに、その住民票の提出で銀行など各機関での手続きが行えることが分かりました。
ただ、通知カード自体は受け取りに2週間〜20日ほど時間がかかるとのことで、海外へ再転出する日に間に合わないだろうと思っています。
通知カードを受け取る前に日本を出国することは可能なのでしょうか? それが可能かどうか、おしえていただきたいのです。
海外への転出届を市役所に出す際、通知カードの提示を求められ、裏に海外転出のスタンプを押されるということでしたら、通知カードを受け取るまでは転出届を出せないということですよね。
通知カードをいつ受け取りるかが分からないため、海外へ戻るフライトを変更しなくてはいけないのか、など、困っているところです。
どうぞよろしくお願い致します。
マイナンバーは本来日本在住者が利用するものですから、これからお伝えすることはあくまでも推測であることをまずお断りします。
>市役所と銀行などに問い合わせたところ、
入国、住民登録後に、希望をするとマイナンバーが明記された住民票の写しを市役所から受け取ることが出来、マイナンバーの通知カードの到着を待たずに、その住民票の提出で銀行など各機関での手続きが行えることが分かりました。
現在利用する銀行がマイナンバーの入った住民票の写しでOKなら、住民登録と同時に抄本を受け取って利用すると良いでしょう。
〔金融機関によってはマイナンバーの入った住民票を受け付けないところがあります。たとえば両替コストや各種手数料かからずお得な金融機関でも対応はまちまちです。
例:ソニー銀行(住民票の写し不可)、新生銀行(住民票の写しOK)、YJFX!(住民票の写しOK)など〕
参考情報 http://kaigaisokin.seesaa.net/article/128044022.html
http://kaigaisokin.seesaa.net/category/8265199-1.html
>海外への転出届を市役所に出す際、通知カードの提示を求められ、裏に海外転出のスタンプを押されるということでしたら、通知カードを受け取るまでは転出届を出せないということですよね。
その通りです。
ただし、マイナンバー通知カードを受けってから代理人が海外転出届を出すことができます。
また海外転出のスタンプを押される前にコピーや画像データを保存しておくと、ネットや郵送でマイナンバーの登録手続きをする金融機関なら利用できます。〔金融機関は、マイナンバーから日本在住かどうかなどの個人情報を知ることはできません。〕またあまりすすめませんが、マイナンバー通知カードの裏面には、本人を特定する情報はありません。よってコピーや画像データでよいなら、在住親族などの通知カードの裏面を利用することもできます。)
マイナンバーが始まってすぐのときは、代理人が通知カードを持参せずに海外転出届を出したため、マイナンバー通知カードの裏にスタンプを押されないこともありました。しかし最近はそれなりにチェックされていると思います。
そのほか、海外在住でマイナンバーがなくても、利用できお得な金融機関があります。
参考情報 http://kaigaisokin.seesaa.net/category/25769342-1.html
以上、参考になればうれしく思います。