親などから住宅取得の資金援助を受けるときに
贈与税をかけられないよう
相続時精算課税について説明することがあります。
参考サイト 国税庁HP 相続時精算課税
関連情報 海外送金したら税務署からおたずねが来た!
相続時精算課税が、
・どのような制度か
・相続時精算課税を受けるための手続きと提出する書類
について近くの税務署まで出かけてたずねました。
相続時精算課税について
そして気を付けたいポイントをまとめます。
〔お断り〕
サイトオーナーは税理士では税理士ではありません。
正確な情報は,直接最寄りの税務署か
資産税に詳しい税理士に問い合わせてください。
〔参考情報〕
贈与税の改正により、平成27年1月1日より
1.相続時精算課税の適用が
〔改正前〕 → 〔改正後〕
65歳以上の親 → 60歳以上の親もしくは祖父母
25歳以上の子供 → 20歳以上の子供もしくは孫
と適用範囲が拡大されます。
一人の子供もしくは孫に対して適用できるので
たとえば20歳以上の一人の人が、父と母と祖父から
それぞれ2,500万円づつ、合計7.500万円まで
といった利用ができます。
2.贈与税の最高税率が50%→55%に引き上げになりました。
一方で、直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた場合の
特例税率ができます。
1.2.について詳しくは税務署の資料をご覧ください。
(下の画像:クリックすると拡大)![]()
T.相続時精算課税を利用するとき注意したい点
1⃣.贈与した翌年の3月31日までに
必ず相続時精算課税の申告をする。
遅れたら一般的な贈与税が課せられます。💦
〔贈与税の税率計算〕
控除は110万円まで、
控除額を超えると重い税率が課せられます。
→国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
2⃣.相続時精算課税を適用する年以降
同じ贈与者(財産をあげる人)から
同じ受贈者(財産をもらう人)への贈与する場合
一般的な贈与税の控除額110万円は適用されない。
つまり相続時精算課税は何度でも申請できますが
限度額2,500万円を超えると
その後の贈与額については
一律20%の税率で贈与税がかかります。
一般的贈与の控除額110万円との併用は
できません。
ただし、他の人〔例:母親)が
同じ息子に贈与する場合は
この対象になりません。
例:父親が一人の息子に2,500万円の
相続時精算課税を申請した年度以降
父親が亡くなる年までに同じ息子に100万円を贈与すると
20万円(20%)の贈与税が課せられます。
3⃣.(海外在住の親や祖父母が、日本在住の
子供や孫に不動産を贈与する場合に限られます。)
居住用不動産の特例は
相続時精算課税には適用できません。
税務署の評価額そのままです。
参考情報 国税庁HP
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
4⃣.相続時精算課税を利用した後に
取り消すことはできません。
例:父親が息子に2,500万円を預金で贈与し、
相続時精算課税の適用を受けた。
しかし、その後多額の支払いが生じたので、
相続税を減らす(避ける)ため
相続時精算課税で息子に渡した手続きを
破棄することにはできません。
U.相続時精算課税の手続きと申請方法
1.相続時精算を申告する前の年
(1/1〜12/31)に贈与する。
・預金、有価証券
→受贈者へのお金の流れを示す取引書類を残す。
・不動産
→受贈者の名義で登記する。
とよいでしょう。
翌年の2月1日〜3月末までに
税務署に相続時精算課税の申告をします。
2.提出書類
(1)相続時精算課税選択申告書
(下の画像〔裏表〕:クリックすると拡大)


※住民票について 海外在住の場合、
戸籍抄本で代用することも可能です。
(2)納税管理人届出書(受贈者が海外在住の場合)
(下の画像〔裏表〕:クリックすると拡大)


※届け出る税務署が管轄する地域に住む親族や
税理士を選ぶと良いでしょう。
(3-1)贈与税の申告書
(下の画像〔裏表〕:クリックすると拡大)


(3-2)贈与税の申告書
〔相続時精算課税の計算明細書〕
(下の画像:クリックすると拡大)

以上がブログオーナーが税務署で確認した内容です。
説明に不足や間違いがあるかもしれませんし
また、今後税制が変わるかもしれません。
ですから、実際に相続時精算課税を申請するときは
読者ご自身の責任で判断してください。