海外で生活する人が増えています。
そして多くの国では、
ふつうに夫婦などの共同名義口座が使われます。
しかし、一方では日本の税務署が
共同名義口座へ送金したお金の使途を調査し、
相続・贈与税の支払いを求める例が増えています。😞
また
1.相続税の基礎控除引き下げがほぼ決まり、
相続税大増税が始まります。
特に基礎控除の引き下げにより、
今まで相続税に関係なかった層が含まれるようになります。
〔改正のポイント(予定)〕
・基礎控除 5000万円 → 改正後3000万円
法定相続人一人当たり1000万円 → 改正後600万円
そのほか
・相続財産のうち6億円を超える部分に新たに55%の最高税率
相続財産2億円超から3億円までの部分の税率も
40%から45%に引き上げ、よって相続税率は
現在の財産規模に応じた6段階→8段階となります。
なお配偶者については、1億6千万円
もしくは配偶者の法定相続分相当額を比較して
大きい額までは相続税がかかりません。
→ 国税庁HP No.4158 配偶者の税額の軽減
2.2013年末から、国外財産報告制度も導入されます。
参考情報 海外送金.COMより
海外資産が5,000万円超は報告・申告が義務付けられる
ですから、今まで相続税とは関係が無いと考えていた人も
突然支払いを求められる時代が来ようとしています。
これからはますますきちんとした税金についての知識と
対応が求められるでしょう。
〔参考情報〕
不動産や自社株式などが財産の大半で
相続税に見合う金融資産がわずかしかない場合、
相続する(贈与を受ける)妻や子供に大きな負担をかけます。
サイトオーナーは、
「父親が突然死んで相続税(延納)を10年払い続けた。
(相続税の支払いのため、社長であるわたしの)
当時の実質所得は(わが社の)部長より少なく、
進学期の子供もいてお金のやりくりが本当に大変だった。」
と語った企業経営者にお会いしたことがあります。
というわけで
海外在住者の共同名義口座で
・どのようなトラブルが起こっているか、
・どんな点に注意をするか
について、
このブログで海外送金に関する税金について
回答してくださる田邊税理士から教わったことを
まとめます。😃
田邊税理士の経歴 → 海外送金.COM 事務所紹介
ポイント:
海外で一般的な共同名義の口座は
まず税務署の調査の対象になり
・生前には共同名義者間での贈与
・相続時には共同名義口座にある資産の申告漏れ
といった問題が発生し、実務的に悩みを抱える人が多い。
その理由:なぜなら、相続(+贈与)税の調査では、
1.日本の銀行口座の入出金記録などから
多額の引き出しや振込等がないか
入念にチェックされます。
むろん名義が違えば当初の調査では判明しません。
しかし口座の入出金の記録などから、
多額の引き出しや振込等がないか入念にチェックされ、
本人名義以外の口座が申告漏れとして発覚します。
2.ハンドキャリーで海外の金融機関に預けたお金は、
租税条約を締結している
相手国の国税当局との情報交換により
現地の口座情報が日本の税務署に報告されます。
最近、税務署からのお尋ねや税務調査が増えているのは
そのような理由があるためです。
(名義が違うのでばれないと考える人もいますが、
相続税の調査では 最低でも過去5年〜10年間の
本人名義の口座をすべて名寄せして調べるので
隠し通すことは難しいでしょう。)
共同名義口座で以下のような例では
100%近い確率で申告漏れが判明して、
受取った人が相続・贈与税の支払いを求めらる💦
ので注意が必要です。
事例1
夫の資金を妻と夫の共同名義口座に入金し、その資金で
・妻や子供などの名義で投資をする。
・妻名義で不動産を購入したり、
生活費以外の高価な買い物をする
場合、夫婦・親子間で贈与があったと見なされます。
事例2
贈与する側と受取る側双方に合意がないと判断され、
贈与があったとはみなされず、相続財産と認定される。
たとえば
・夫が妻や子供などの名前を使って
内緒で勝手にした投資や預金
・まだ判断能力のない子供の名義でした預金など
は、夫本人の財産とされ相続財産に含まれます。
海外だからバレないというのは、
2〜3年前までの話しで、
海外取引、海外資産は、国税当局が
現在最も注力している調査対象です。
〔税理士ではありませんがサイトオーナーの意見〕
3000万円程度(将来予想される相続の基礎控除額?)
を超える資産を持つ人、もしくはその子供にあたる人は、
以下の3つことをすすめます。
※死亡した被相続人の配偶者については、1億6千万円もしくは
配偶者の法定相続分のいずれかまでは相続税がかかりません。
しかし配偶者が死亡すると、残された家族に相続税が
かかってきます。
1.・生活資金を預ける銀行
・投資目的などで利用する銀行
を分ける。
個人名義の口座と共同名義口座の両方を持てる銀行なら
・個人名義の口座→ 投資、貯金などまとまったお金
・共同名義口座→ 日常の生活費など小額のお金
と、それぞれ別々に管理する。
2.まとまった金額の不動産や高額な買い物をするときは、
名義も含めて日本からのお金の流れを
はっきり示せるように
しておく。
3.自分、妻、もしくは両親が死んだら、
新しい相続税法でどのくらいの相続税がかかるか計算し、
ふさわしい金融資産を用意しておく。
〔その他情報〕
海外の共同名義口座から引き出し、
日本へ単独名義で送金しても
受取人には、共同名義からの送金と反映されます。
海外の共同名義口座から日本へ送金するときの
送金者名についても注意が必要です。
海外資産に関する税金については
→ 海外送金.COM まで
※簡易なメール及び電話での質問・相談や
それぞれの手続きについての費用の見積もりは無料です。