たびたび質問があります。
そこで、海外送金したら税務署からおたずねが来た!
のコメントなどへ質問、田邊税理士※注 の回答から
サイトオーナーがわかることをまとめます。
〔お断り〕
ブログオーナー税理士ではないので
難しい用語は使いません。
しかしそのため正確性を欠くことは
了承してください。
また、さらに詳しい情報は
最寄の税務署や税理士にたずねてください。
参考サイト
海外送金.com
※海外の相続に詳しい田邊税理士のサイトです。
〔参考情報〕
2013年末から、国内在住で海外財産について
5,000万円以上を保有する人は、翌年3月15日までに
税務署へ申告する義務が生じました。
詳しくは、海外送金.com
海外資産が5,000万円超は報告・申告が義務付けられる
をご覧ください。
ポイント
日本国籍保有者の場合
親子(もしくは祖父母と孫)双方が、
5年以上の海外在住(と税務署が認める)
でなければ、相続税、贈与税の対象になります。
※2012年現在、日本国籍保有者で相続・贈与税がかからないのは
税務署が双方を海外在住5年以上と認める場合だけです。
(住民票上の非居住者ではなく、実際に生活の実態が
海外にあることを示す必要がありす。)
参考情報 国税庁HP
No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
〔注意点1〕
贈与税は贈与される側に支払い義務がありますが、
お金の持ち主が日本在住の場合
お金の持ち主と購入者名が違う場合
不動産購入者が海外在住でも、日本の贈与税がかかります。
〔その一例〕
夫や親のお金を海外の共有名義口座へ送金し、
妻や子など他方の共有名義人の名前で不動産を購入すると、
贈与税の対象になります。💦
〔注意点2〕
日本在住の親が子供(or孫)に
海外不動産購入資金を援助するときの注意と対策
(1)海外在住の子供(or孫)に、不動産購入資金を
援助すると贈与税の対象になります。
しかし純粋な借入であれば贈与とは認定されません。
ただし、借入である以上、
・金銭消費貸借契約書を結び
・返済期間、返済額、利率等を決め
・契約内容に従い、返済する
必要があります。
もし
・返済事実がなく
・返済能力(資金)さえもなければ、
贈与と認定される可能性があります。😖
また両親に相続が発生した場合、
本人に対する貸付金残額は
相続税の課税対象になります。
(2)贈与税を回避する対策
相続時精算課税制度を利用する方法があります。
→ 国税庁HP 相続時精算課税の選択
といっても贈与税が自動的にゼロにはなりません。
(贈与、相続時精算課税の申告が必要です。)
さまざまな控除がある相続税の税率で計算するので
贈与する側の親(or祖父母)に相続税がかからないなら
実質的に贈与税を回避できるということです。
→国税庁HP 相続税の計算と税額控除
相続時清算課税が適用できるのは
@贈与者が60歳以上の両親であり、受贈者が
20歳以上の子(もしくは孫)です。
そして相続時精算課税制度を利用すると
A金額、回数に制限なく、
累計2,500万円の贈与が無税となり、
2,500万円を超える金額については
一律20%で贈与税がかかる
B非課税となる場合であっても、
贈与税の申告書は提出する
C相続時精算課税制度により受けた贈与の金額は、
相続時に相続税の課税価格に算入され、
納付した贈与税があれば、
相続税から控除することができる
(親〔もしくは祖父母〕が資産家でないため
相続税がかからないなら、
また贈与額が2,500万円までなら
実質的に無税となります。)
という点ががポイントになります。
関連情報 相続時精算課税の適用と注意点
これらを前提に、相続となったときを考慮して
有利な方法を選んでください。
具体的な対応は、税理士などの専門家に
相談することをすすめます。😃
〔参考情報〕
親子(孫)の間で不動産購入を対象にした
贈与税の特例が、相続時精算課税とは別にあります。
※国税庁HPより
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
しかしこれらの特例は国内の不動産購入が対象で
海外の不動産購入には適用されません。
(『相続時精算課税』とはまったく別の制度です。)
この度海外にて住居購入予定で、贈与税について調べていたところこちらに行き着きました。
なるべく税金を払わず受け取れたらいいのですが…
相続時精算課税についてですが
こちらは海外家屋購入に対しては当てはまるのでしょうか?
対象が国内のみと出てたので。
もしそうでない場合、1000万程度の送金ですが
どのように外貨にして送るのがベストなのでしょうか?
もしNGな内容でしたら削除してください。
では宜しくお願い致します
わたしは税理士ではありませんが、国税庁のサイトの理解の範囲で回答します。
>相続時精算課税についてですが
こちらは海外家屋購入に対しては当てはまるのでしょうか?
当てはまります。というか、相続時精算課税制度は60歳以上の親・20歳以上の子供や孫の関係ならどんな贈与であっても対象になります。(現預金の贈与でもかまいません。)贈与をした翌年の3月末までに税務署に申告してください。(念のため前もって確認することをすすめます。)
参考サイト 国税庁より
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
一方で、日本国内の不動産購入に関する特例は海外在住者の海外での不動産購入には当てはまらないということです。
説明が不明確で申し訳ありません。
>1000万程度の送金ですが
どのように外貨にして送るのがベストなのでしょうか?
どこの国にお住まいでしょうか。
ほかにふさわしい方法があるかもしれないので、可能なら教えてください。
問題なく日本から海外送金できる国なら、たいていの場合、以下の方法が一番お得です。
親御さんが
1.YJFX!で外貨に替えて、新生銀行に外貨のまま出金する。
2.親御さんが、新生銀行から外貨のままathanaelさんの現地銀行口座へ送金する。(送金通貨以外の口座なら、自動的に現地通貨に両替されるでしょう。)
参考情報 YJFX!の現受
http://kaigaisokin.seesaa.net/category/8265199-1.html
以上、参考になればうれしく思います。
贈与税については概ね理解できました。どんな形の贈与であっても2015年内の贈与ならば申告すれば問題ないということですね。
また、1000万の送金についてはこの投稿のあと色々考えた末、海外在住でも申し込みの出来るセントラル短資FXに口座を開設し、そこからシティバンクへ(ゴールドカードを持ってます)出金にしようと思います。なるべく実家に手間をかけない方法が良かったのです。ユーロ圏在です。
FXというものを経験したことがないので
正直言ってとても不安ですが...
まずは開設に当たり在留書を大使館にとりに行くところから始めます。
色々とありがとうございました
>贈与税については概ね理解できました。どんな形の贈与であっても2015年内の贈与ならば申告すれば問題ないということですね。
まずは親御さんに税務署まで出向いて贈与についての予定を説明し、相続時精算課税を適用する手続きについて教えてもらうことを勧めます。
参考情報 相続時精算課税の適用と注意点
http://kaigaisokin.seesaa.net/article/409722124.html
今回のathanaelさんへの贈与の予定では、今年中に親御さんの口座からathanaelさんの(シティバンク)の口座へ移した時点で贈与が発生します。
ですから、
1.来年の3月末までに、親御さんが税務署に贈与の申告と相続時精算課税の適用を申告することになります。(それぞれに申告用紙があります。親御さんが申告を忘れると多額の贈与税がかかるので注意してください。)
注意したいこととして
2.この制度を利用すれば相続時にまとめて課税されるので、
(1)2,500万円まで無税ではなく、相続税がかからないほどの資産を持つ人なら将来相続税がかからない。
(2)さまざまな控除がある相続税の税率で課税されるので、一般的な贈与税(控除110万円)の税率よりお得になることが多い。
参考情報 国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ということです。
またathanaelにご兄弟がおられるなら、その方も今回の贈与を知っておくほうが良いと思います。
>FXというものを経験したことがないので
正直言ってとても不安ですが...
まずは小額でテストしてみることをすすめます。
以上、参考になればうれしく思います。