海外で活動している若い人の大半は、
将来年金を受け取れるかと考えるでしょう。
さて、海外生活を始めて
日本の住民届けを抜くと、
・国民健康保険料払い込み不要
・国民年金の払い込みは任意
になります。
(つまり払わなくてよい。)
そして医療保険は、
・現地国の民間医療保険(現地国のビザが必要?)
・日本の海外旅行保険(長期だと高い!)
・カード付帯海外旅行保険
(最長90日+90日など)
で対応できます。
関連情報
2018年版 海外旅行保険を180日〜無料にする方法
そして、日本で治療の必要が起きたら
・帰国後すぐに国民健康保険に加入
することもできます。
※5年以上の海外在住者が以前の住まい以外で
住民登録するには日数がかかります。
では、若い人が年金の払い込みをしないと
どんな問題はあるでしょうか。
・障害者年金
※詳しくは → 3分でわかる!障害年金
をご覧ください。
・遺族年金
が関係します。
今の若い人が70歳を迎えるときに
日本の年金制度は大きく変わっているでしょう。
将来どうなるかわからない年金を払い続けるのは
バカらしいと感じるかもしれませんが、
不慮の問題が起きたときに
ご自身や家族の将来の生活設計に
大きな影響があるので
慎重な判断が必要です。
【国民年金機構の資料】
(下の画像:クリックすると拡大)
〔障害者年金〕
年金の支払をしないまま
海外で活動しているなかで障害を負っった場合、
障害者年金を受取る資格がありません。😞
〔遺族年金〕
夫や父親の立場の人が亡くなったとき、
遺族の妻や20歳未満の子供に支給される
遺族年金を受取ることができません。💧
しかし、海外生活中に
資金的に支払が厳しい状況の人もいるでしょう。
もし海外での生活中の収入が少ない,
(もしくは無い)なら、
住民票を日本に置いたままで
健康保険や年金払込みの減免措置があります。💓
※詳しくは市町村の年金課、
国民健康保険課などに問い合わせてください。
※※海外在住者が年金の任意継続をする場合、
所得にかかわらず、毎月1.5万円程度の
払込みが必要です。
また、住民届けを
日本在住者の家族に含めてもらうなら
国民健康保険の実際的な支払いを
抑えることもできるかもしれません。
(保険加入者が増えることで
届出住所世帯の健康保険料支払い総額は増えます。)
関連情報 海外生活と日本の税金、年金
海外で活動する人は、
不慮の事故・病気で死亡、もしくは障害者になったため、
自分や家族の収入が途絶えたときのための備えが
必要だと思います。
特に、夫や父親にある人にはその責任があるでしょう。😃