国際結婚された方も含めて
海外生活何十年という
日本人にお会いすることがあります。

そんなとき
「年金はどうされているのですか?」
とたずねると、
「まったく調べていない。」
という人がいます。
日本の公的年金は
・日本で生活した期間が短い(日本国籍のまま)
・国際結婚などで日本国籍を失っている
と受取れないのでしょうか。

長く海外生活をしておられる人に
海外在住者のための年金手続き.comの紹介をします。
(以下はサイトの内容をまとめた説明です。)
【日本国籍を持つ人の公的年金受給資格】
日本の公的年金を受給するためには
25年の加入期間が必要です。
しかし、25年の資格期間を満たさないまま
海外へ転出しても救済措置があります。
日本国籍を持つ方が海外で暮らしていた期間
(20歳以上60歳未満)は保険料を払っていなくても、
年金をもらうのに必要な受給資格期間と計算されます。
これを合算対象期間(カラ期間)といいます。
ですから日本で年金加入期間が短くても
海外で暮らしていたことを証明できれば、
25年の受給資格期間を満たすことは可能になります。
【国際結婚など
日本国籍を失った方のための社会保障協定】
(二国間協定)
転出した国の社会保障制度に加入した場合、
日本の加入期間とその国の社会保障制度の加入期間を
通算できます。
〔社会保障協定が発効されている国〕
ドイツ、 イギリス、 韓国、 アメリカ、
ベルギー、 フランス、 カナダ、
オーストラリア 、 オランダ、 チェコ、
〔交渉中または交渉準備中の国〕
スペイン 、 イタリア
日本とそれぞれの国の年金制度に
合計25年以上加入していれば、
日本国籍を失っていても
日本の年金の受給権が発生します。
もらえないと思っていた年金が
もらえるかもしれない。

そんなことを調べてくれるのが
社労士の加藤治さんです。
社労士の加藤治さんのサイト
→ 海外在住者のための年金手続き.com
最近相談して年金を受取れるようになった方の例が
紹介されています。
お知り合いで
・日本国籍のまま長期間海外在住の方
・社会保障協定が適用される国で生活している人
がおられたら紹介すると良いかもしれません。
